高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学インターン規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「本学」という。)において、本学の学生としての身分をもつことなく、本学教員の指導により短期間の教育、研究指導、研修(以下、「研修等」という。)を行う者(以下、「インターン」という。)に関して必要な事項を定める。
(受入)
第2条 インターンとして受け入れる者は、以下の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)国内及び国外の大学又は大学院の正規課程に在籍する学生
(2)国内及び国外の公的機関に所属する者
(3)その他学長が特に必要と認めた者
2 インターンの受入れの申し出は、本学において指導を行う教員(以下「受入教員」という。)が行う。
3 インターンの受入れに係る手続きの実施については、受入教員の責任のもと行う。
4 受入れにおいては、受入教員が主に教育・研究を行う学部、大学院の研究科(以下「受入組織」という。)の長の同意を得るものとする。専ら研究を行う教員などこれに該当しない教員については、学長が受入組織となる組織を決定する。
(受入期間)
第3条 インターンの受入期間は、1週間以上6ヶ月以内とする。ただし、学長が必要と認めた場合はこの限りではない。
2 受入期間の延長を希望するときは、受入教員は、受入組織の長の同意を得たうえで、学長の許可を得なければならない。
(申請手続)
第4条 インターンの受入れを希望する教員は、次の各号に掲げる書類を、受入組織の長を経て学長に提出しなければならない。
(1)インターン受入申請書(別紙様式1)
(2)履歴書(学歴・研究歴・研究実績・語学能力含む)
(3)健康診断書
(4)インターン研修計画書(別紙様式2)
(5)照会書(インターンの在籍大学・所属機関等が発行したもの)
(災害及び健康管理)
第5条 本学での滞在期間中、インターンは自己負担により傷害保険に加入しなければならない。
2 インターンの災害上の諸問題及び健康管理は、自己責任において対処するものとする。
(受入許可)
第6条 学長は、本学の教育・研究に支障のない場合に限り、これを許可する。
2 学長は、受入れを許可した者に対し受入許可書(別紙様式3)を交付する。
(研修等の実施)
第7条 インターンは、インターン研修計画書に基づき、受入教員の指導のもと研修等を行う。
2 学長は、本学の教育・研究に支障のない範囲でインターンの研修等のために必要な施設、寮、設備等を使用させることができる。また、必要に応じて本学の構内通行カードをインターンに貸与することができる。
(終了報告)
第8条 インターンは、研修等を終えたときは、インターン研修報告書(別紙様式4)を学長に提出しなければならない。
(終了証明)
第9条 学長は、前条のインターン研修報告書を提出したインターンから申し出があったときは、インターン研修証明書(別紙様式5)を交付する。
(研究費等の免除)
第10条 インターンの受入れに関して、研修等に要する経費の徴収等は行わないものとする。
(給与等)
第11条 インターンに対しては、給与、報酬等、研修等に係る対価は支払わないものとする。
2 インターンに対しては、旅費の支給は行わない。ただし、受入教員又は受入組織の長が認める場合、受入教員又は受入組織の経費において支給できる。
(発明等)
第12条 インターンが行った研究に係る知的財産権等の取扱については、高知県公立大学法人高知県立大学職務発明等に関する規程によるものとする。
(遵守事項)
第13条 インターンは、受入教員又は受入組織の長の指示に従い、日本国の法令及び本学の規則等を遵守しなければならない。
(受入れの取消し)
第14条 インターンが前条に違反したとき、本学の信用若しくは名誉を損ねる行為を行ったとき、又は本学の教育・研究に重大な支障を生じさせたときは、学長は受入組織の長の意見を聞いて、インターンの受入れを取り消すことができる。
(その他)
第15条 本規程に定めがない事項については、学長が決定する。
附 則
 この規程は、平成31年2月7日から施行する。