高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学文化学部と文藻外語大学日本語文系間におけるダブル・ディグリー・プログラム規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学文化学部(以下「甲」という。)と文藻外語大学日本語文系(以下「乙」という。)との間における『Memorandum of Understanding on the Double Degree Program, between the Faculty of Cultural Studies at the University of Kochi and the Department of Japanese at Wenzao Ursline University of Languages 』及び高知県立大学学則(以下「学則」という。)に基づき、甲におけるダブル・ディグリー・プログラム(以下「DDP」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「派遣DDP学生」
甲の学生で、乙に派遣する者をいう。
(2)「受入DDP学生」
  乙の学生で、甲に派遣された者をいう。
(派遣DDP学生の出願資格)
第3条 甲においてDDPに出願しようとする者は、派遣開始までに、次の各号に掲げる要件を全て満たす必要がある。
(1) 甲に1年半以上(3学期以上)在学していること
(2) 学則第34条に規定する卒業要件単位を60単位以上修得する見込みがあること
(3) 在学中にTOEIC Bridgeスコア150点以上を取得していること
(4) 文化学部専門教育科目の中国語基礎Ⅰ・Ⅱの単位を修得していること
(派遣DDP学生の出願手続)
第4条 甲においてDDPに出願しようとする者は、別に定める様式の留学願を、留学しようとする学期が始まる4か月前までに学長に提出しなければならない。
(派遣DDP学生の選考と派遣許可)
第5条 DDPに出願した者(以下「候補生」という。)の選考を行うため、甲の教務委員、甲の国際交流委員から成るDDP選考委員会を設置する。
2 DDP選考委員会は、候補生の面接審査を行い、所見を甲の教授会に提出する。
3 候補生の派遣の可否については、甲の教授会の議を経て、学長が決定する。
(派遣DDP学生のカリキュラム)
第6条 派遣DDP学生は乙に所属し、乙が提供する専門教育を中心に乙の学士(文学)を取得するために必要な科目を受講する。
(派遣DDP学生の履修科目)
第7条 派遣DDP学生は、毎学期の履修申請前に、乙における履修計画書(所定の様式)を甲の教務委員長に提出し、甲の教務委員会の確認を得た後に履修申請する。
(派遣DDP学生の中国語センター利用)
第8条 派遣DDP学生は、文藻外語大学中国語センター(文藻外語大學華語中心)が提供する中国語(華語)の科目を1年間に限り、無料で受講することができる。ただし、甲の卒業要件単位に算入することはできない。
(派遣DDP学生の単位認定)
第9条 派遣DDP学生が乙で修得した単位は、学則30条に基づき、60単位を上限として甲の単位として認定する。
2 本学で認定できる科目区分および単位数は、別表のとおりである。
3 申請手続や単位認定方法については、高知県立大学における他大学等において修得した単位等の認定に関する規程に基づくこととする。
(派遣DDP学生の授業料)
第10条 DDP参加期間中は、派遣DDP学生は所属大学に所定の授業料を納付することとする。
(受入DDP学生の受入基準)
第11条 乙においてDDPに参加する者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす必要がある。
(1) 所属は日本語文系四技であること
(2) 乙における卒業要件単位数64単位以上を修得していること
(3) 日本語能力試験N2以上を取得していること
(受入DDP学生の受入許可)
第12条 候補生の受入の可否については、甲の教授会の議を経て、学長が決定する。
 (受入DDP学生の学生身分)
第13条 受入DDP学生は、甲の編入学生として受け入れるものとする。
(受入DDP学生のカリキュラム)
第14条 受入DDP学生は甲の3年次に所属し、甲が提供する専門教育を中心に甲の学士(文化学)を取得するために必要な科目を受講する。
(受入DDP学生の履修科目)
第15条 受入DDP学生は、毎学期の履修申請前に、甲における履修計画書(所定の様式)を甲の教務委員長に提出し、甲の教務委員会の確認を得た後に履修申請する。
(受入DDP学生の単位認定)
第16条 乙の学生が乙で修得した単位は、60単位を上限として甲の単位として認定する。
2 本学で認定できる科目区分及び単位数は、別表のとおりである。
3 申請手続や単位認定方法については、高知県立大学における他大学等において修得した単位等の認定に関する規程に基づくこととする。
(受入DDP学生の学位授与)
第17条 受入DDP学生で、次の各号に掲げる要件を全て満たした者に甲の学位を授与する。
(1) 甲及び乙で4年以上在学したもの
(2) 甲における総修得単位数が、学則第34条に規定する甲の卒業要件単位以上であること
(受入DDP学生の卒業の認定)
第18条 卒業の認定は、学則第35条に基づくこととする。
(成績)
第19条 派遣DDP学生及び受入DDP学生が乙で修得した単位のうち、甲の科目として個別読替をする科目及び自由科目として認定する科目の成績は、乙で取得した得点を本学の成績基準に当てはめて成績評価し、GPを付与する。
2 成績表記については、学修評価規程第4条第2項に基づくこととする。
(雑則)
第20条 この規程に定めのない事項については学則及び関連規程を準用する。
 
附 則
(施行期日)
この規程は平成31年4月1日から施行する。
 
別表 卒業要件科目及び単位認定科目
<派遣DDP学生>

区分

甲の卒業要件単位数

乙で修得した単位のうち、

甲の科目として認定できる

単位数の上限

共通教養教育科目

25

60-自由科目認定単位数

専門教育科目

87

自由科目

12

12

合計

124

60

注 乙で修得した単位は、甲の共通教養教育科目及び専門教育科目として個別読替又は包括認定することができる他、自由科目として認定することができる。 
 
<受入DDP学生>

区分

甲の卒業要件単位数

乙で修得した単位のうち、
甲の科目として認定できる
単位数の上限

共通教養教育科目

25

25

専門教育科目

87

35

自由科目

12

 

合計

124

60

注 乙で修得した単位は、甲の共通教養教育科目として25単位を個別読替又は包括認定することができる他、甲の専門教育科目として、35単位を個別読替又は包括認定することができる。