(設置)
第1条 高知県立大学教学本部規程第8条及び高知県立大学学生委員会規程第7条に基づき、キャリア支援専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(趣旨)
第2条 本規程は、学生委員会規程第8条第2項の規定に基づき、専門委員会の運営その他について定める。
(所管事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議し、執行する。
(1)キャリア教育の企画実践に関すること。
(2)インターンシップに関すること。
(3)資格試験、就職試験に関すること。
(4)資格につながるコースの設置、課外講座に関すること。
(5)就職及び進路支援活動の企画・実践に関すること。
(6)学内での就職相談会の開催に関すること。
(7)就職率を向上させるための企業訪問、企業研究、市場開拓に関すること。
(8)その他就職及び進路支援に関すること。
(組織)
第4条 専門委員会は、次に掲げる専門委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1)学生部長
(2)各学部から選出された教員1名
(3)教育・学生支援部長
(4)その他副学長(学長が指名する者)が指名する者
(任期)
第5条 第4条第2号及び第4号の専門委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長等)
第6条 専門委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、副学長(学長が指名する者)が指名し、副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会議を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(キャリア支援専門委員会協力員)
第7条 各学部にキャリア支援専門委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。
2 協力員は、学年担当教員を充てる。
3 協力員は、専門委員会と協力して、学生の状況の把握を行い、必要に応じて学生の個別指導・援助を行う。
(会議)
第8条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第9条 専門委員会の事務は、教育・学生支援部において処理する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。