高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学学術研究戦略委員会規程
(趣旨)
第1条 高知県立大学(以下「本学」という。)における学術研究に関する戦略を立案し、その円滑かつ適正な実施を図るため、本学に学術研究戦略委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)学術研究に関する戦略の立案に関すること。
(2)学術研究に関する戦略の実施状況の点検及び評価に関すること。
(3)学術研究に関する戦略の見直しに関すること。
(4)その他学術研究に関する戦略の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)副学長
(2)各学部長
(3)各研究科長
(4)事務局長
(5)学長が指名する者
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、学長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教務支援部において処理する。
附 則
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
    附 則
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。