高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学芸員科目履修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則第49条の規定に基づき、学芸員の資格(以下、単に「資格」という。)取得における授業科目の履修方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格取得の条件)
第2条 資格の取得のためには、学則別表第4に定める博物館法に規定する博物館に関する科目(博物館法及び博物館法施行規則に基づく科目)及び大学が定める科目について履修しなければならない。
2 前項の科目を履修できるのは、理工学群に在籍する者に限るものとする。ただし、理工学群長が特に認める者はこの限りではない。
(学芸員科目履修願)
第3条 資格の取得に必要な授業科目の履修を希望する者は、学芸員科目履修願(様式1)を提出しなければならない。
(履修登録)
第4条 履修を希望する者は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに履修登録をしなければならない。
2 前項の手続きをしなかった者は、当該授業科目は履修できない。ただし、理工学群長が特別な理由があると認めた場合は、担当教員の承認を得て履修することができる。
3 履修登録をした授業科目を変更し、又は取り消す場合は、所定の期日までに所定の手続きをしなければならない。
(成績評価)
第5条 成績評価の方法及び基準等については別に定める。
附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に環境理工学群に入学した学生については、理工学群とあるのは、環境理工学群と読み替える。