高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学遺伝子組換え実験安全管理規程
(目的)
第1条 この規程は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の規定に基づく基本的事項(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)に基づき、高知県立大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)の安全管理に関し必要な事項を定め、もって実験の安全かつ適切な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)その他関連する法令等(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(学長)
第3条 学長は、本学における実験の安全確保に関して総括する。
(学部長の責務)
第4条 実験を実施する学部の学部長(以下「学部長」という。)は、法令等及びこの規程の定めるところに従い、実験の安全確保に関し必要な措置を講じなければならない。
(専門部会)
第5条 本学に、実験の安全な実施を確保するため、高知県立大学動物実験・遺伝子組換え実験安全専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、学長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査又は審議を行い、その結果を学長に答申するものとする。
(1)実験に関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(2)実験に関する計画(以下「実験計画」という。)の法令等及びこの規程への適合性の審査に関すること。
(3)実験に関する教育訓練及び健康管理に関すること。
(4)事故発生時における必要な措置及び改善策に関すること。
(5)その他実験の安全確保に関すること。
3 前項の調査又は審議の結果、専門部会が必要と認めるときは、学長に対し、助言又は勧告を行うことができる。
(委員)
第6条 専門部会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1)健康栄養学部長
(2)健康栄養学部から1名
(3)健康長寿研究センターから1名
(4)実験責任者から1名
(5)事務局から1名
2 前項第2号から第5号までの委員は、学長が任命する。
(任期)
第7条 前条第2項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部会長)
第8条 専門部会に専門部会長を置く。
2 専門部会長は、委員の互選によって選出する。
3 専門部会は、専門部会長が招集し、議長となる。
4 専門部会長に事故があるときは、専門部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第9条 専門部会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 専門部会の議事は、出席した委員(次項に該当する委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、専門部会長の決するところによる。
3 委員は、自己の従事する実験に係る議事については、議決に加わる権利を有しない。
(意見の聴取)
第10条 専門部会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 専門部会の事務は、地域連携部において処理する。
(運営に関する事項)
第12条 第5条から前条までに定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(実験責任者)
第13条 実験を実施しようとするときは、実験計画ごとに、当該実験に従事する者(以下「実験従事者」という。)のうちから実験責任者を定めなければならない。
2 実験責任者は、法令等及びこの規程を熟知し、かつ、生物災害の発生を防止するための知識及び技術に習熟した者とする。
3 実験責任者は、次に掲げる任務を果たすとともに、当該実験計画の安全な遂行及び遺伝子組換え生物を含む試料及び廃棄物(以下「遺伝子組換え生物等」という。)の保管及び運搬について責任を負うものとする。
(1)実験計画を立案し、学長にその承認を申請すること。実験計画を変更するときも同様とする。
(2)実験計画の立案及び実施に際しては、法令等及びこの規程を十分に遵守し、実験全体の適切な管理及び監督に当たること。
(3)実験従事者に対し、実験開始前に法令等及びこの規程を熟知させるとともに、実験の安全確保に関する教育を行うこと。
(4)遺伝子組換え生物等の保管及び運搬その他実験に関する記録を行うこと。
(5)その他実験の安全確保に関し必要な事項を実施すること。
(実験従事者)
第14条 実験従事者は、実験計画の立案及び実施に際しては、安全確保について十分に認識し、必要な配慮をするとともに、あらかじめ取り扱う生物に係る標準的な実験方法並びに実験に特有な操作方法及び関連する技術に精通し、習熟していなければならない。
2 実験従事者は、実験責任者の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)承認を受けた実験計画に従って実験を行うこと。
(2)実験開始前及び実験中において、実験に用いられる核酸供与体、宿主、ベクター等が、常に法令等の定める生物学的封じ込めの条件を満たすものであることを厳重に確認すること。
(3)法令等の定めるところにより、実験の安全度評価に応じて、拡散防止措置及び生物学的封じ込めの方法を適切に組み合わせて実施すること。
(4)法令等の定めるところにより、拡散防止措置の区分に応じたそれぞれの拡散防止措置の内容を遵守すること。
3 実験責任者は、前項の事項を遵守できない実験従事者については、一定期間の訓練を義務付けるものとする。
(実験計画の承認申請手続)
第15条 実験責任者は、法令等の規定により承認を必要とする実験を実施しようとするときは、学部長を経由して、学長に実験計画の承認を申請しなければならない。承認を受けた実験計画を変更しようとするときも同様とする。
2 学長は、前項の申請があったときは、専門部会に諮問し、その審査を経て、実験計画を承認するか否かの決定を行うものとする。ただし、法令等の規定により文部科学大臣の確認を必要とする実験については、学長は、あらかじめ文部科学大臣の確認を受けるものとする。
3 学長は、前項の決定を行ったときは、学部長を経由して、当該実験責任者に通知するものとする。
(審査基準)
第16条 前条第2項に規定する専門部会の審査は、実験の目的、内容、施設・設備、実験従事者の資格その他の実験の安全確保に関する事項が法令等の定める基準に適合しているか否かについて行うものとする。
(実験従事者の健康管理)
第17条 学長は、実験従事者に対し、必要な健康診断を行うものとする。
(緊急事態発生時の措置)
第18条 地震、火災その他の災害により組換え体による汚染が発生し、若しくは発生するおそれのある事態又は次に掲げる事態を発見した者は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、遅滞なく実験責任者に報告しなければならない。
(1)遺伝子組換え生物等を誤って飲み込み、又は吸い込んだとき。
(2)遺伝子組換え生物等により皮膚が汚染され除去できないとき又は感染を起こすおそれがあるとき。
(3)遺伝子組換え生物等により実験室又は実験区域が著しく汚染された場合に、その場に居合わせたとき。
(4)組換え体を紛失したとき。
2 前項の報告を受けた実験責任者は、直ちに適切な措置を講ずるとともに、遅滞なく委員長及び学部長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた委員長及び学部長は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、遅滞なく学長に報告しなければならない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、実験の安全かつ適切な実施に関し必要な事項は、専門部会の議を経て学長が定める。
附 則
 この規程は、平成28年11月2日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。