高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人ストレスチェック実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高知県公立大学法人職員安全衛生管理規程第10条の2の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)において実施するストレスチェック(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき実施する検査等をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 ストレスチェックの実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 ストレスチェックは、法人に常時勤務する教職員(以下「職員」という。)のうち、次の各号の全てを満たす者を対象に実施する。
(1)期間の定めのない労働契約により雇用される者(期間の定めのある労働契約により雇用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上雇用されることが予定されている者及び1年以上引き続き雇用されている者を含む。)
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者
2 前項の規定にかかわらず、法人が必要と認める職員についても、ストレスチェックの実施対象とすることができる。 
(制度の周知)
第3条 法人は、次の内容を掲示又は通知することにより、ストレスチェックの趣旨等を職員に周知するものとする。
(1)ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2)職員がストレスチェックを受けることは義務ではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3)ストレスチェック結果は、直接職員に通知され、職員の同意なく法人が入手することはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4)職員が面談を申し出た場合やストレスチェック結果の法人への提供に同意した場合に法人が入手した結果は、職員の健康管理の目的のために利用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(実施代表者及び実施者)
第4条 実施代表者は、原則として永国寺事業場、池事業場及び香美事業場(以下「各事業場」という。)の産業医とし、実施者は、各事業場における衛生委員会で決定する。
2 実施代表者及び実施者に変更があった場合は、各事業場での掲示又は通知等により、職員に周知する。
(実施代表者及び実施者の業務)
第5条 実施代表者及び実施者は、ストレスチェックの実施、高ストレス者との面談及び集団ごとの集計・分析等の業務を行う。
(実施事務従事者)
第6条 実施事務従事者は、各事業場における衛生委員会で決定する。
2 実施事務従事者は、各事業場に配置する。
3 実施事務従事者は、実施代表者及び実施者の指示の下、ストレスチェックに関する日程の調整及び連絡等の実施補助業務を担当する。
4 解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事できないものとする。
5 実施事務従事者の氏名は、各事業場での掲示又は通知等により、職員に周知する。
6 人事異動等により実施事務従事者に変更があった場合は、第4条第2項と同様の扱いとする。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、毎年6月から12月の間に、各事業場の衛生委員会で設定し、実施する。
(受検の方法等)
第8条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェック実施期間に休職している職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
3 実施者は、実施期間中に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して受検の勧奨を行うものとする。
(調査方法)
第9条 ストレスチェックは、オンライン画面上で行う。ただし、オンラインでの調査が利用できない場合は、同内容の紙媒体の調査票を用いて行う。
2 実施者は、ストレスチェックに必要な職員の氏名、メールアドレス、所属、性別及び生年月日について実施事務従事者から提供を受ける。
(ストレスの程度の評価方法)
第10条 ストレスチェック結果の評価及び高ストレス者の選定は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を対象とする。
3 (1)「心身のストレス反応」に関する項目の合計点が低い者
  (2)「心身のストレス反応」が一定以下であり、かつ「仕事のストレス要因」の合計点が低い者
(結果の通知)
第11条 ストレスチェック結果の通知は、オンライン画面上への表示で行う。ただし、オンラインでの調査が利用できない場合は、封筒に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第12条 職員は、ストレスチェック結果及び結果に記載された、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(受検に要する時間の取扱い)
第13条 ストレスチェックは、業務時間内に実施することができる。
(面談実施者)
第14条 ストレスチェック結果に基づく高ストレス者への面談は、原則として実施者が事前面談を行い、その後、産業医又は本法人と契約をしている医療機関の医師(以下「医師等」という。)が実施する。
(面談の申出)
第15条 ストレスチェックの結果、医師等の面談を受ける必要があると判定された職員が、医師等の面談を希望する場合は、実施者又は実施事務従事者へ、30日以内に医師面談申出書を提出しなければならない。
2 医師等の面談を受ける必要があると判定された職員から、ストレスチェック実施期間最終日から14日以内に面談の申出が提出されない場合は、実施者は該当する職員に電子メール又は電話により、申出の勧奨を行う。
(面談の実施)
第16条 面談の実施日時及び場所は、面談を実施する医師等の指示により、実施者又は実施事務従事者が、該当する職員に電子メール又は電話により通知する。面談は書面による面談の希望があってから、30日以内に設定する。なお、実施者及び実施事務従事者は、第三者にその職員が面談の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 面談を行う場所は、原則として医療機関とする。
(面談結果の取扱い)
第17条 医師等が面談結果報告書・就業上の措置に係る意見書(以下「面談結果報告書等」という。)を事業場に提出する際には、職員の同意を得るものとする。
(面談結果の共有範囲)
第18条 面談結果報告書等は、面談を受けた職員が所属する事業場の衛生委員会で決定された者が保有する。
(面談結果を踏まえた措置)
第19条 第17条の報告で就業上の措置が必要であると認められた場合は、法人は、職員のプライバシーの保護に配慮するとともに、職員の意向を尊重した上で、就業上の措置を講ずる。
(面談に要する時間の取扱い)
第20条 面談は、業務時間内に実施することができる。
(集団分析)
第21条 職場の環境改善を目的として、ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析を行う。
2 集団ごとの集計及び分析は、10人以上の組織単位で行い、原則としてマニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集団分析結果の利用)
第22条 集団分析結果は、衛生委員会により決定された者にのみ通知し、当該通知を受けた者は、業務上必要であると判断した場合のみ、必要最小限の情報を所属長等へ通知する。
2 法人は、各事業場での集団分析結果に基づき、職場環境の改善のための措置を実施する。
(ストレスチェック結果の保存)
第23条 ストレスチェック結果の管理は実施者が行うものとし、第三者に閲覧されることがないよう、閲覧のためのパスワード管理を徹底し、5年間保存する。
(面談結果及び集団分析結果の保存)
第24条 各事業場においては、面談結果報告書等及び集団分析結果を、衛生委員会により決定された者が、第三者に閲覧されることがないよう、5年間保存する。
(健康情報の取扱い)
第25条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータや詳細な医学的情報は、医師等が取り扱わなければならず、各事業場に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等)
第26条 職員は、ストレスチェックに関して情報の開示等を求める際には、高知県個人情報保護条例に基づき請求しなければならない。
(苦情申立て)
第27条 職員は、ストレスチェックに関する情報の取扱いについて苦情の申立てを行うことができる。
(守秘義務)
第28条 ストレスチェック又は面接指導に関する業務に携わる者は,職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
(不利益となる取扱いの禁止)
第29条 法人は、ストレスチェックに関して、次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1)ストレスチェック結果に基づき、医師等による面談の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2)職員の同意を得て法人に提供されたストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3)ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4)ストレスチェック結果を法人に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5)医師等による面談が必要とされたにもかかわらず、面談の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6)就業上の措置を行うに当たって、医師等による面談の実施や、面談を実施した医師等からの意見聴取など、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに行うこと。
(7)就業上の措置を行うに当たって、面談を実施した医師等の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8)面談結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ 労働契約法(平成19年法律第128号)等その他の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(その他)
第30条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、衛生委員会で協議のうえ定める。
 
附 則
 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附 則 
 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。