高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第2 高知県立大学 > 第5章 財務
高知県立大学謝金等規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学が支出する謝金等に関し、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規程において、謝金等とは、教育・研究・社会貢献に関連する各種事業(以下「事業」という。)に従事若しくは協力した個人又は団体、機関等に対して謝礼として支出する報酬をいう。
(謝金等の支出基準)
第3条 謝金等は次に掲げるとおりとし、別表に定める基準により支出するものとする。
(1)講師謝金
(2)会議等出席謝金
(3)講演謝金
(4)審査謝金
(5)指導・助言等謝金
(6)アンケート協力・ヒアリング協力謝金
(7)被験者謝金
(8)翻訳・校正謝金
(9)通訳謝金
(10)その他学長が適当と認めるもの
(支出の手続)
第4条 謝金等の支出を計画しようとするときは、あらかじめ謝金等支出事前申請書(様式1)を事務局へ提出し、承認を得るものとする。
(支出の特例)
第5条 謝金等の額等について、別表の基準により難い特別の事情がある場合は、謝金等の支出に係る申立書(様式2)を用いてその理由を示し、会計事務責任者の事前承認を得ることとする。
(旅費)
第6条 事業の遂行について旅行が必要となる場合には、謝金等の他、高知県公立大学法人旅費規程に基づき旅費を支給することができる。ただし、別表の所得税法該当条文欄に第204条と記載されている事業の遂行についての旅費を支給する場合は、所得税法第204条に基づく所得税の徴収をする。
附 則
 (施行期日)
1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。
 
別表
 

番号

区分

従事者

単位

単価(円)

(所得税源泉徴収前金額)

業務内容等

様式

所得税法該当条文

証拠書類

 

講師謝金

学外者

10,000

・授業等の特別講師

・1コマ(90分)/1回を基準とする。

様式1

第204条

依頼書写等

会議等出席謝金

学外者

5,000~30,000

・大学が主催する会議への出席等(大学が主催する委員会へ委員として出席する場合も含む)

様式1

第183条

依頼書写、議事録等

一般講演謝金

学外者

10,000~20,000

・教職員・学生・市民等を対象とした講演、研修等

・1時間(60分)/1回を基準とする。

様式1

第204条

依頼書写、

開催案内、

開催記録等

特別講演謝金

学外者

個別の事情を勘案して決定する。

・記念講演等を実施する際に、著名人等に依頼する場合の謝金

様式2

第204条

審査謝金

学外者

20,000

・学位論文審査等

様式1

なし

依頼書写、開催案内、開催記録等

指導・助言等謝金

学外者

5,000

・研究集会等における指導・助言・事例発表等

・1時間(60分)/1回を基準とする。

様式1

なし

開催案内等・実施の事実を確認できるもの

アンケート協力・ヒアリング協力謝金

学外者(専門的知識・経験を有する者)

3,000

・教員等の研究・調査活動のために実施される、アンケート調査・ヒアリング調査等 (1回あたり)の回答者に対して支払う謝金

 

 

様式1

なし

成果物写等・実施の事実を確認できるもの

学外者(専門的知識を有しない者)

1,000

被験者謝金

学外者・学生

900~2,000

・1時間程度の実験/1回を基準とする。

様式1

なし

 

翻訳・校正謝金

学外者

1,600~5,000

・日本語からの外国語(日本語400字/1枚)外国語から日本語(外国語200語/1枚)を基準とする。

様式1

第204条

成果物・実施の事実を確認できるもの

通訳謝金

学外者

時間

10,000

 

様式1

第204条

 

10

その他

個別の事情を勘案して決定する。

様式2

 

 

※ 表中の基準を超える時間等で依頼をした場合は、実際の時間等を勘案し算出する。