高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学における研究活動の特定不正行為への対応等に関する規程
(趣旨)
第1条 高知県立大学(以下「本学」という。)において行われる高知県公立大学法人業務方法書第18条第1項第2号に定める研究不正の防止及び研究活動上の特定不正行為の防止及び特定不正行為が生じた場合における適正な対応等に関しては、文部科学大臣が定める「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」及び厚生労働大臣が定める「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」、「科学研究における健全性の向上」(平成27年日本学術会議)、「高知県立大学研究倫理指針」に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 公的研究費の不正防止に関する規程は別に定める。 
(定義)
第2条 この規程において「研究活動」とは、研究計画の立案及び実施並びに成果の発表及び評価の過程における行為及びそれに付随する全ての事項を含むものとする。
2 この規程において「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次に掲げる行為をいう。ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは特定不正行為から除く。
(1)捏造(存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。)
(2)改ざん(研究資料、機器、過程を変更する操作を行い,データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。)
(3)盗用(他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用 語を当該研究者の了解若しくは適切な表現なく流用することをいう。)
(4)前3号に掲げる行為の証拠隠滅又は 調査の妨害(追試又は再現を行うために不可 欠な実験記録等の資料の隠蔽、廃棄及び未整備を含む。)
3 この規程において「研究資金提供機関等」とは、当該調査対象の研究に資金を提供又は配分している機関をいう。
(特定不正行為に対する研究者の責任)
第3条 研究者は、研究者としての倫理を自覚し、研究活動に係る法令等を遵守し、研究者は研究活動上の特定不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による特定不正行為の防止に努めなければならない。
2 研究者は、研究者倫理及び研究活動のかかる法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。
3 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するためとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を一定期間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
(機関内の責任体制)
第4条 本学の公的研究費の最高管理責任者は学長とする。
2 最高管理責任者を補佐する統括管理責任者は、研究執行統括管理責任者として学長が指名する副学長、経費統括管理責任者として事務局長を置く。
3 不正防止コンプライアンス推進責任者は高知県公立大学法人高知県立大学組織規程第2条に定める本学の部局長とする。不正防止コンプライアンス推進責任者を補佐する者として、当該部局の教授職位にある者の中から、不正防止コンプライアンス推進副責任者を置くことができる。
(責任者の責務と権限)
第5条 前条に定める責任者の役割と権限は、以下のとおりとする。
2 最高管理責任者は、本学における研究活動を統括し、 特定不正行為の防止等公正な研究活動(以下「公正な研究活動」という)の推進に努め、それらを実施するために必要な措置を講じる。
3 研究執行統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公正な研究活動を推進するため、本学を統括する実質的な責任と権限を持つ者として特定不正行為の防止対策の組織横断的な体制を統括するとともに、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
4 不正防止コンプライアンス推進責任者は、各部局等における公正な研究活動を推進するため、実質的な責任と権限を持つ者として研究執行統括管理責任者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
(1)部局等における特定不正行為の防止対策を実施し、実施状況を研究執行統括管理責任者に報告する。
(2)部局等の構成員に対し、研究倫理教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3)部局等において、構成員が公正な研究活動を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
5 不正防止コンプライアンス推進副責任者は、不正防止コンプライアンス責任者を補佐し、不正防止コンプライアンス教育の実施、運営を円滑に推進する。
(研究不正防止委員会)
第6条 最高管理責任者は、特定不正行為の防止を推進するために、高知県立大学研究不正防止委員会(以下「不正防止委員会」という。)を組織する。
2 不正防止委員会に関する事項は別に定める。
(不正防止委員会の任務)
第7条 不正防止委員会は、特定不正行為に関する申し立ての対応、調査及び認定に関する事項を行う。
2 調査対象者が所属する前条第2項第2号及び第3号の委員は、当該行為に係る任務に関与してはならない。
(通報窓口の設置)
第8条 学内外からの特定不正行為の告発及び特定不正行為に係る情報提供並びに相談等に対応するため通報窓口を設置する。
2 通報窓口は、本学事務局総務部に置く。
3 通報窓口の利用は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会のいずれかによるものとする。
4 通報窓口担当者は、告発者の氏名、住所、電話番号、研究に係る特定不正行為の内容等が明示されたものを受け付ける。
5 通報窓口担当者は、匿名による告発があったときは,特定不正行為の内容が明示され、かつ、相当の信憑性があると思われる場合に限り、受け付けるものとする。この場合において、当該告発者に対する本規程に規定する通知は行わないものとする。
6 前2項の告発を受け付けた通報窓口担当者は、速やかに学長及び不正防止委員長へ報告する。
7 通報窓口担当者は、特定不正行為が行われようとしている又は特定不正行為を強いられているとの告発又は相談があった場合、学長及び不正防止委員長へ報告するものとする。
8 報道や学会等により特定不正行為の疑 いが指摘された場合、又は特定不正行為の疑いがインターネット上に掲載され、かつ、特定不正行為等を行ったとする者、特定不正行為等の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理性のある理由が確認できる場合は、通報窓口担当者は本学に告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
9 次の各号に掲げる通知は、通報窓口担当者が行うものとする。
(1)告発が郵送等により行われた場合など、当該告発が受理されたか否かについて、告発者本人が知りえない方法による告発がなされた場合の告発を受理した旨の通知
(2)告発者が、次条第2項ただし書において氏名の秘匿を希望した場合の認定結果等の通知
10 本学が調査を行うべき機関に該当しない告発又は本学以外にも調査を行う研究機関等が想定される告発は、調査機関に該当する研究機関等に当該告発を回付する。また、本学が調査を行うべき告発が他の研究機関等より回付された場合は、本学に告発があったものとして取扱う。
11 告発の意思を明示しない相談については、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否かを確認しなければならない。
12 特定不正行為が行われようとしている又は特定不正行為を求められているという告発・相談については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認められたときは、調査対象者に警告を行わなければならない。ただし、調査対象者が本学に所属していない場合は、調査対象者が所属する研究機関に事案を回付することができるものとする。
13 通報者の保護に関しては、高知県公立大学法人公益通報者保護規程に準じて取り扱うものとする。
(特定不正行為に係る告発)
第9条 特定不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も通報窓口を通じ、告発を行うことができる。
2 前項の告発は、原則顕名で行うものとする。ただし、告発者は、その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。
3 不正防止委員会は、前条第6項の報告を受けたときはその内容を精査し、相当の理由があると認めた場合には、当該告発又は相談の対象となった研究者に特定不正行為を行わないよう警告を行うものとする。ただし、当該告発又は相談の対象となった研究者が本学の所属でないときは、対象となった研究者の所属する研究機関の長に通知するものとする。
(職権による調査)
第10条 学長は、告発の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき特定不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る調査の開始を不正防止委員会に命ずることができる。
(予備調査)
第11条 不正防止委員会は、第9条による告発を受理した場合又は前条により調査の開始を命ぜられた場合は、速やかに予備調査を実施するものとする。
2 不正防止委員長は、予備調査を実施するため、必要に応じ、研究者の中から調査員を指名し、予備調査会を設置することができる。
3 予備調査会は、予備調査の実施に当たっては、告発者からのヒアリング等に基づき、告発内容の合理性及び調査可能性の有無について調査する。
4 予備調査会は、必要があると認めるときは、調査対象者に対して資料の提出を求め、関係者にヒアリングを行うことができる。
5 不正防止委員会は告発を受けた日又は調査を命じられた日から起算して原則30日以内に予備調査を終了し、当該調査の結果を、学長に報告する。
6 報告を受けた学長は、本調査を実施するか否かを速やかに決定し、本調査を実施しないことを決定した場合は、その理由を付して告発者及び調査対象者(第4項の規定によりヒアリングを行った場合に限る。)に通知するものとする。この場合において、告発者のうち氏名の秘匿を希望した者については、通報窓口を通じて通知するものとする。
(本調査)
第12条 前条の予備調査により本調査を行うことを決定した場合、学長は、不正防止委員会に調査を命じるとともに、その旨を告発者及び調査対象者に通知し、研究資金提供機関等へ報告するものとする。
2 不正防止委員会は、調査を命じられてから原則30日以内に本調査を開始するものとし、「研究活動の特定不正行為に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
3 調査委員会の本調査において、調査対象者が告発されて事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。
4 調査委員会は、調査対象者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また、調査対象者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性、実験期間、手法等に妥当性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保証するものとする。
5 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断により、本調査に関連した調査対象者の他の研究を含めることができる。
(調査委員会)
第13条 調査委員会は告発者及び調査対象者と利害関係を有しない者をもって組織し、委員は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)不正防止委員長が指名する不正防止委員会の委員 2名以上
(2)不正防止委員長が指名する本学の教職員又は外部有識者 2名以上
2 委員の半数以上は、外部有識者でなければならない。
3 調査委員会に委員長を置き、不正防止委員長が指名する。
4 不正防止委員会は、調査委員の氏名及び所属を申立者及び調査対象者に通知するものとし、調査委員に対し異議がある場合は、告発者及び調査対象者は通知日から5日以内の期間に異議申立てを行うことができる。
5 前項の異議申立てがあった場合、不正防止委員会は内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、調査委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び調査対象者に通知する。
6 調査委員会は、本調査を実施するにあたり、調査対象者の弁明を聴取しなければならない。
7 調査委員会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1)関係者からのヒアリング
(2)研究論文、実験・観察記録ノート、実験データ、その他の研究資料等の精査
(3)再現実験の要請
(4)その他本調査の実施に関し必要と認められる事項
8 調査委員会は、調査対象者が前項の調査の協力の求めに応じない場合又は資料等の隠滅の恐れがある場合は、調査対象者が所属する部局の長の承諾を得て、調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は機器、資料等の保全を行うことができる。
9 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学ではないときは、調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。
(認定)
第14条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して原則150日以内に調査した内容をまとめ、特定不正行為が行われたか否か、特定不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、特定不正行為に関与した者とその関与の度合い及び当該研究活動における役割、その他必要な事項を認定する。ただし、再実験の実施等の理由により150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して不正防止委員会の承認を得るものとする。
2 前項の認定に当たっては、調査対象者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は第1項の調査及び認定の結果を不正防止委員会に報告し、不正防止委員長は不正防止委員会で審議の上学長に報告する。
4 結果の報告を受けた学長は、対応を決定するとともに、その結果を告発者、調査対象者及びその所属機関の長(告発者及び調査対象者が本学以外の所属である場合に限る。)に通知するとともに、理事長及び研究資金提供機関等へ報告するものとする。この場合において、告発者のうち氏名の秘匿を希望した者については、通報窓口を通じて通知するものとする。
(認定の方法)
第14条の2 調査委員会は、調査対象から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、特定不正行為か否かの認定を行うものとする。
2 調査委員会は、調査対象者による自認を唯一の証拠として特定不正行為を認定することはできない。
3 調査委員会は、調査対象者の説明及びその他の証拠によって、特定不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、特定不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、調査対象者が特定不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
(不服申立て)
第15条 調査対象者は、前条の認定の結果及び第18条第2項の認定結果に不服がある場合は、調査結果通知日から起算して14日以内に不正防止委員会に対して書面により不服申立てを行うことができるものとする。ただし、当該期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返して行うことはできない。
2 不正防止委員会は、前項の不服申立てを受理したときは、学長にその内容を報告するとともに、調査委員会に対し再調査を実施するか否かの審査を指示するものとする。
3 学長は、不服申立てがあったことを告発者に通知するとともに、研究資金提供機関等へ報告する。
4 第2項の審査を実施する際、新たに専門性を要する判断が必要となると考えられる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。
5 調査委員会は審査の結果、再調査を実施するか否かを決定し不正防止委員会に報告し、不正防止委員長は不正防止委員会で審議の上学長に報告する。
6 学長は、不服申立ての審査結果を告発者及び調査対象者に通知し、研究資金提供機関等へ報告する。この場合において、申立者のうち氏名の秘匿を希望した者については、通報窓口を通じて通知するものとする。
(再調査)
第16条 調査委員会が再調査を行うことを決定した場合は、第13条及び第14条の規定を準用して再調査を行い、再調査の決定日から起算して原則50日以内にその結果を不正防止委員会に報告し、不正防止委員長は不正防止委員会で審議の上学長に報告するものとする。
2 報告を受けた学長は、その結果を申立者及び調査対象者に通知するとともに、理事長及び研究資金提供機関等へ報告する。この場合において、告発者のうち氏名の秘匿を希望した者については、通報窓口を通じて通知するものとする。
(認定後の措置)
第17条 第15条第1項の不服申立てが行われなかったこと又は不服申立てが行われた場合において、同条第5項により再調査を行わないことを決定したこと、若しくは前条第1項の再調査を行なったことにより特定不正行為の存在が確認された場合、学長は必要に応じ次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1)研究費の使用停止又は返還等の措置
(2)特定不正行為と認定された論文等の取り下げ勧告及び関連学会、学術誌編集委員会等への通知
(3)関連教育研究機関等への通知
(4)その他特定不正行為の排除のために必要な措置
2 特定不正行為が行われたと認定された場合、本学の教職員は高知県公立大学法人就業規則その他関係諸規程に従い、学部・大学院学生は高知県立大学学生懲戒要綱に従い処分を課さなければならない。
3 特定不正行為の存在が確認された場合、学長は、個人情報又は知的財産の保護等、開示しない合理的な理由がある場合を除き、当該認定の概要について公表するものとする。公表する内容には次の各号の内容を含めるものとする。
(1)特定不正行為に関与した者の氏名及び所属
(2)特定不正行為の内容
(3)公表時までに行なった措置の内容
(4)調査委員会委員の氏名及び所属
(5)調査の方法、手順等
4 特定不正行為の存在が確認できなかった場合は、原則として調査結果を公表するものではないが、調査事案が外部に漏洩していた場合及び論文等に故意によるものではない誤りがあった場合は、調査結果のうち必要な内容について公表する。
(悪意に基づく告発)
第18条 何人も悪意(調査対象者を陥れるため、又は調査対象者が行う研究を妨害するためなど、専ら調査対象者に何らかの損害を与えることや調査対象者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。)に基づく告発を行ってはならない。
2 特定不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判明したときは、調査委員会はその旨の認定を行い、不正防止委員会に報告し、不正防止委員長は不正防止委員会で審議の上学長に報告するものとする。
3 この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
4 悪意に基づく告発を行なった者について、第15条第1項の不服申立てが行われなかったこと又は不服申立てが行われた場合において第16条第5項により再調査を行わないことを決定したこと、若しくは第16条第1項の再調査を行なったことにより悪意に基づく告発が確定した場合、学長は、その氏名及び所属を公表するとともに、学内の規程等に照らして必要な措置を講じる。
5 第2項の認定結果に不服がある場合は、第16条の規定により、不服申立てを行うことができるものとする。
6 第2項の認定結果の通知を受けた学長は告発者及び告発者の所属機関の長(悪意に基づく告発を行なった者が、本学以外の所属である場合に限る。)に通知する。
7 学長及び不正防止委員会は、予備調査、本調査又は再調査の結果、告発に係る特定不正行為の事実が認められなかった場合であっても、直ちにこのことをもって、悪意に基づく告発を行ったとみなし、告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(調査対象者の保護)
第19条 本学の教職員は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、調査対象者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、相当な理由なしに単に告発がなされたことのみをもって、調査対象者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他調査対象者に不利益な措置等を行ってはならない。
3 不正防止委員会は、予備調査、本調査又は再調査の結果、告発又は特定不正行為の事実が認められなかった場合において、調査対象者の教育研究活動への支障又は名誉のき損等があったときは、研究倫理委員会の議を経て、その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。
(協力義務)
第20条 特定不正行為に係る告発に関係する者は、当該告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に際して協力を求められた場合には、これに応じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第21条 本学の教職員は、特定不正行為に係る告発を行ったこと及び告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に協力したこと等を理由として、当該告発に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 不正防止委員会は、前項の告発に関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
3 学長は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利益な措置を行ってはならない。
(情報の保護及び秘密の保持)
第22条 特定不正行為の調査に当たっては調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮しなければならない。
2 特定不正行為に係る告発にかかわった者は、関係者の名誉、プライバシーその他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 調査事案が漏えいした場合、学長は、告発者及び調査対象者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は調査対象者の責により漏えいした場合は当人の了解は不要とする。
(事務)
第23条 特定不正行為が生じた場合における措置等に関する事務は、関係部局の協力を得て、教育・学生支援部において処理する。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、特定不正行為が生じた場合における措置等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成28年2月4日から施行する。
附 則
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、令和6年4月1日以後に受理された申立てについて適用し、同日前に受理された申立てについては、なお従前の例による。