高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学国際交流センター規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条に基づき、本学の国際交流に関する方針を立案し、その推進に関する重要事項を審議及び実施するために設置する、高知県立大学国際交流センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事項を審議し、実施する。
(1)外国人学生の受入支援などに関すること
(2)本学学生の海外留学・研修支援に関すること
(3)海外機関との共同研究又は教育事業支援に関すること
(4)本学教職員の海外研修の支援に関すること
(5)地域社会のグローバル化に伴う課題に関すること
(6)その他学長が必要と認めた事項に関すること
(組織)
第3条 センターは、次の各号に掲げる教職員(以下「センター員」という。)をもって組織する。
(1)センター長
(2)各学部から専任教員1名
(3)各研究科から専任教員1名
(4)地域教育研究センター専任教員1名
(5)学生支援部国際交流課長
(6)その他センター長が必要と認めた者
(センター長等)
第4条 センターにはセンター長のほか副センター長を置く。
2 センター長は、組織規程第6条に定める業務のほか、第5条に定めるセンター運営会議(以下「運営会議」という。)」の議長を務める。
3 副センター長は、前条第2号から第4号及び第6号のセンター員の中からセンター長が指名する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
(センター運営会議)
第5条 センターの円滑な業務の推進及び連絡・調整に関する事項を協議するため運営会議を設置し、必要に応じて運営会議を開催する。
2 運営会議は、センター長が招集する。
3 運営会議は、第3条第1号から第6号までのセンター員で構成する。
4 運営会議の議長は、センター長が務める。
5 運営会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席した構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 センター長は、必要に応じてセンター員以外の者を会議に出席させることができる。
8 運営会議は、センターが行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(任期)
第6条 第3条第2号から第4号及び第6号のセンター員の任期は、2年とする。
2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第7条 センターに必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関して必要な事項は、センターが別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、教育・学生支援部国際交流課において処理する。
附 則
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。