高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人防火・防災対策規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」 という。)、高知県立大学及び高知工科大学(以下「大学」という。)における防火・防災の管理について必要な事項を定め、火災、震災及びその他の災害の予防、人命の安全の確保及び被害の発生の防止を図るものとする。
(防火・防災管理の統括)
第2条 理事長は、法人の防火・防災管理に関する業務を統括する。
(管理権原者) 
第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)は、次表のとおりとする。

管理権原者

管理キャンパス

理事長

永国寺キャンパス

高知県立大学学長

池キャンパス

高知工科大学学長

香美キャンパス

(防火管理者及び防災管理者) 
第4条 管理権原者は、前条の表の右欄で示すキャンパスに、法第8条第1項の防火管理者及び法第36条第1項の防災管理者を置く。
2 前項の防火管理者及び防災管理者(以下「防火・防災管理者」という。)は、池キャンパス及び香美キャンパスにおいては当該大学の事務局長が、永国寺キャンパスにおいては法人本部長が務めるものとする。
3 前項に掲げる者が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条又は第47条に定める資格を有しないときは、その資格を取得するまでの期間に限り、令第3条第2項の規定に基づき所属職員の中から管理権原者が定めることができる。
(防火・防災管理者の業務)
第5条 防火・防災管理者は、次の業務を行うものとする。
(1)消防計画の作成
(2)消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施
(3)消火器具類の点検及び整備
(4)火災予防上の自主検査及び火気の使用又は取扱いに関する監督
(5)避難上又は防火・防災上必要な設備の維持管理及び収容人数の管理
(6)その他防火・防災管理上必要な業務
(防火管理業務の一部委託) 
第6条 防火管理者業務の一部委託については、次のとおりとする。
(1)委託を受けて防火管理業務に従事する者は、この規程に定めるところにより、管理権原者及び防火・防災管理者の指示及び指揮命令の下に適正に業務を行う。
(2)受託者は、受託した防火管理業務について、定期的に防火・防災管理者に報告する。
(防火・防災担当責任者及び火元責任者)
第7条 防火・防災責任者の業務を補助するため、防火・防災担当責任者及び火元責任者を置く。
2 防火・防災担当責任者及び火元責任者については、キャンパスごとに別に定める。
(自衛消防組織の設置)
第8条 管理権原者は、火災等災害による被害を最小限度にとどめるため、各キャンパスに自衛消防組織を置く。
2 自衛消防組織の任務及び編成は、消防計画に定める。
(防火・防災教育)
第9条 防火・防災教育は、次のとおり実施する。
(1)自衛消防組織の周知徹底を図る。
(2)防火・防災管理上の必要な事項を教育する。
(3)火災・地震対策として、使用火気の消火及び避難予定地等を周知する。
(訓練の実施)
第10条 防火・防災管理者は、消火・通報及び避難誘導等の訓練を年に1回以上実施しなければならない。
(消防用設備等の点検・報告)
第11条 防火・防災管理者は、消防用設備について定期的に点検し、その結果を各キャンパスを所轄する消防署長に報告するものとする。
(その他)
第12条 防火・防災管理について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成29年10月18日から施行する。 
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。