高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第2 高知県立大学 > 第4章 教務
高知県立大学寄附講義規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「本学」という。)における寄附講義の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 寄附講義とは、本学が設置する授業科目のうち、学部教育及び大学院教育の充実・発展を図ることを目的として民間等からの講師派遣を受けて実施するものをいう。
(開設の申請)
第3条 寄附講義の開設を申請する者は、寄附講義申請書等(別紙様式1~3)を申請書(様式1)に記した開設部局等の長(以下「部局長等」という。)に提出する。
2 部局長等は、前項の申請があったときは、これを学長に提出する。
(開設の決定)
第4条 学長は、前条の申請があったときは、あらかじめ指定した委員会に開設の可否に関する審議を付託する。
2 前項の付託を受けた委員会は、寄附講義開設の可否を学長に報告する。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、教育研究審議会にて審議のうえ、開設の可否を決定する。
(内容等の変更)
第5条 寄附講義の内容を大きく変更しようとする場合の手続は、開設の手続に準じて行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、寄附講義について必要な事項は別に定める。
附 則
 この規程は、平成27年10月1日から施行する。