高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人危機管理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)、高知県立大学及び高知工科大学(以下「大学」という。)において緊急に対処すべき様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、法人及び大学における危機管理及び危機対策等を定めることにより、学生及び職員等の安全確保を図るとともに、法人及び大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)職員等 法人役員及び教職員並びに本法人において業務を行うことが認められている全ての者
(2)危機 自然災害及び火災、事件・事故、人権侵害、感染症、情報漏洩、業務上の過失等に起因して、学生及び職員等の生命若しくは身体又は法人及び大学の財産、名誉若しくは組織の存続に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事象及び状態
(3)危機管理 危機の発生を未然に防止するための事前対策及び危機の発生時における被害を最小限に留めるための組織的な取組
(4)部局等 高知県公立大学法人本部組織規程第2条、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程第2条及び第3条、高知工科大学組織規程第7条から第17条まで及び第21条に掲げる組織
(5)部局等の長 前号に規定する部局等の長
(理事長等の責務)
第3条 理事長は、法人及び大学における危機管理を統括する最高責任者として、危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 高知県立大学及び高知工科大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長を補佐するとともに、当該大学における危機管理の統括責任者として、危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 部局等の長は、当該部局等における危機管理の責任者であり、当該部局等の危機管理に努めなければならない。
4 職員等は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第4条 理事長及び学長は、危機管理に関する情報の収集、研修及び訓練の実施等により、危機管理の充実を図るものとする。
2 部局等の長は、当該部局等の日常的な危機管理の充実を図るものとする。
3 理事長及び学長は、学生、職員等及び近隣住民等が法人及び大学に起因する危機により損害等を被ることのないよう、常に配慮しなければならない。
(危機に関する報告等)
第5条 職員等は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそれがあることを発見したときは、直ちに当該大学の学長及び部局等の長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受け、又は自ら危機を察知したときは、当該危機の状況を確認の上、直ちに理事長に報告するととともに、必要な措置を講じなければならない。
(危機対策本部の設置等)
第6条 理事長は、法人として組織的かつ集中的な危機への対処が必要であると判断する場合は、速やかに法人に危機対策本部(以下「法人対策本部」という。)を設置するものとする。
2 学長は、当該大学のみに係る危機であって、当該大学として対処すべきものと判断する場合は、当該大学に危機対策本部(以下「大学対策本部」という。)を設置するとともに、速やかに理事長に報告するものとする。
3 学長は、当該大学のみに係る危機であっても、法人として対処すべきものと判断する場合は、理事長に対し法人対策本部の設置を申し出るものとする。
4 法人対策本部は、危機への対処の終了をもって、大学対策本部は、危機への対処の終了及びその旨の理事長への報告をもって解散する。
(危機対策本部の組織)
第7条 危機対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 本部長は業務を総括し、副本部長は本部長を補佐し、本部員は業務を処理する。
3 法人対策本部及び大学対策本部の構成員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)法人対策本部
   本部長 理事長 
   副本部長 本部長が指名する学長等
   本部員 本部長が指名する者 
(2)大学対策本部
   本部長 学長 
   副本部長 本部長が指名する副学長等 
   本部員 本部長が指名する者 
4 法人対策本部の庶務は、法人本部の総務所管部署が行うこととし、本部長の指名する職員等が参画する。
5 大学対策本部の庶務は、当該大学の総務所管部署が行うこととし、本部長の指名する職員等が参画する。
(危機対策本部の業務) 
第8条 危機対策本部は、次に掲げる危機に関する業務を行う。
(1)情報の収集及び分析に関すること。
(2)対応方針の決定及び対策の指示に関すること。
(3)職員等及び学生への情報提供に関すること。
(4)関係機関との連絡調整に関すること。
(5)報道機関への情報提供に関すること。
(6)その他危機への対応について必要な事項に関すること。
(危機対策本部の権限)
第9条 危機対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。
2 職員等は、危機対策本部の指示に従わなければならない。
3 危機対策本部は、その事案処理に当たり、緊急かつやむを得ない場合に限り、法人規程等に定める手続を省略することができる。
(理事会への報告) 
第10条 理事長は、危機への対処の終了後に、理事会に報告しなければならない。
(本部長等に事故がある場合の措置)
第11条 本部長に事故があるときは、副本部長がこの規程に基づき危機管理に当たるものとする。
2 本部長、副本部長ともに事故があるときは、本部長が指名した者が、この規程に基づき危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関して必要な個別マニュアルその他の事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成29年10月18日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。