高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人施設管理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)高知県立大学及び高知工科大学の校舎等の諸施設(その附属工作物及び敷地を含む。以下「諸施設」という。)の安全及び秩序を維持し、もって業務の円滑な遂行を図るため、別に定めるもののほか、諸施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 法人本部長は、この規程による諸施設の管理に関する事務を総括する。
2 法人本部長は、諸施設の管理に関し必要があると認めるときは、実地に調査し、又は施設管理責任者若しくは室管理者に対し、報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(施設管理責任者)
第3条 諸施設の管理を行わせるため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、別に定める。
3 施設管理責任者に事故があるとき、施設管理責任者が欠けたとき、その他施設管理責任者がその職務を遂行することができないときは、あらかじめ施設管理責任者の指定する職員がその職務を行う。
(室管理者)
第4条 諸施設の室の管理を行わせるため、室管理者を置く。
2 室管理者は、別に定める。
3 室管理者は、諸施設の管理について施設管理責任者に協力するとともに、その管理する室に係る次の業務を行う。
(1)清潔の保持及び整理
(2)火災及び盗難の防止
(3)前2号に掲げるもののほか、安全及び秩序の維持に関すること。
4 室管理者に事故があるとき、室管理者が欠けたときその他室管理者がその職務を遂行することができないときは、あらかじめ室管理者の指定する職員がその職務を行う。
(火元責任者)
第5条 各室(学生の使用場所を含む。)の火元責任者は別に定めるものとする。
2 火元責任者の氏名は、室外に掲示しなければならない。
(職員の協力)
第6条 職員は、諸施設内の清潔の保持、整理、火災及び盗難の防止その他諸施設内の安全及び秩序の維持について、施設管理責任者及び室管理者に協力するものとする。
(禁止行為)
第7条 何人も諸施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)威力を示し、気勢をあげ、又は大きな声若しくは音を立て、他人に不快感又は嫌悪感を与えること。
(2)面接の強要、乱暴な言動等により業務の円滑な遂行を妨げること。
(3)座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他円滑な通行を妨げること。
(4)諸施設若しくは諸施設内の物件を損傷し、又はその正常な効用を害すること。
(5)正当な理由なく火薬類その他の危険物を持ち込むこと。
(6)正当な理由なくものを放置すること。
(7)許可なく道路交通法第2条第9号の自動車(二輪の車を除く。)を諸施設内に乗り入れること。
(8)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は業務の円滑な遂行を妨げること。
(使用手続)
第8条 諸施設を使用するときは、学生は学生支援部を通じて事務局に、その他の者は事務局に願い出なければならない。
(集団陳情等の制限等)
第9条 施設管理責任者は、諸施設の管理上必要があると認めるときは、集団で陳情等を行おうとする者に対して、陳情等を行う者の人数若しくは時間を制限し、又は陳情等を受ける場所を指定することができる。
(諸施設内からの退去等)
第10条 施設管理責任者は、次に掲げる者に対して、諸施設内からの退去又は物件の撤去を命ずることができる。
(1)立ち入ることを禁止されている場所に立ち入った者
(2)第7条の規定に違反した者
(3)第9条の規定に基づく制限又は指定に従わなかった者
2 施設管理責任者は、前項の規定に基づく物件の撤去命令に従わない者があるときは、その者に代わって、当該物件を撤去することができる。
3 室管理者は、その管理する室内において、第1項各号に掲げる者に対して、当該室内からの退去を要求し、又は違反に係る物件の撤去を命じ、その者が当該物件の撤去命令に従わないときは、その者に代わって、当該物件を撤去することができる。
4 施設管理責任者及び第3条第3項の施設管理責任者の指定する職員がその職務を遂行することができないときは、室管理者又は第4条第4項の室管理者の指定する職員が、その管理する室内において第7条に掲げる行為を行う者に対して、諸施設内からの退去を命ずることができる。
(出入口の開閉)
第11条 諸施設の建物の出入口の開閉については、施設管理責任者が別に定める。
(終業時刻以後等の学生の手続)
第12条 学生が終業時刻以後に諸施設内に留まるとき、又は休日に登校するときはあらかじめ事務局に届け出て承認を得なければならない。特に実験・実習等のため居残るときは、指導教員の承認を得て届け出るものとする。ただし、緊急やむを得ないときは警備員に届け出るものとする。
(終業時刻以後等の職員の手続)
第13条 職員が終業時刻以後に居残るとき又は休日に勤務又は研究のため登校したときは、警備員に届け出なければならない。
(時間外の出入りの手続)
第14条 出入口が閉じられている時間に諸施設の建物に出入りしようとする者は、当該建物の警備員に必要な事項を告げて、その許可を受けなければならない。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。