高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人エネルギー管理規程
(目的)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)におけるエネルギー使用の合理化(以下「省エネルギー」という。)に関し必要な事項について定め、もってエネルギーの使用の節減及び有効な利用を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「エネルギー」とは、法第2条第1項に規定するものをいう。
2 この規程において「エネルギー管理」とは、省エネルギーに関し必要な措置を講じることをいう。
3 この規程において「事業場」とは、永国寺事業場、池事業場、香美事業場をいう。
4 この規程において「構成員」とは、法人の役職員及び法人が設置する大学の教職員並びに学生、その他法人及び大学の施設、設備を利用する者をいう。
(エネルギー管理統括者)
第3条 法人に、法の定めるところにより、エネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き、理事長が指名する職員をもって充てる。
2 管理統括者は、法人のエネルギー管理に関し、次の業務を統括する。
(1)経営的視点に立った省エネルギーの推進に関すること。
(2)省エネルギー目標を達成するための中長期的計画の取りまとめに関すること。
(3)エネルギーを消費する設備の維持及び使用方法の改善、監視に関すること。
(4)その他法に定める職務に関すること。
(エネルギー管理企画推進者)
第4条 法人に、法の定めるところにより、エネルギー管理企画推進者(以下「管理企画推進者」という。)を置く。
2 管理企画推進者は、法に定める資格を有する者のうちから、管理統括者が指名する。
3 管理企画推進者は、管理統括者を補佐する。
(エネルギー管理員)
第5条 法の定めるところにより、エネルギー管理指定工場等に該当する事業場に、エネルギー管理員(以下「管理員」という。)を置く。
2 管理員は、法に定める資格を有する者のうちから、管理統括者が指名する。
3 管理員は、次の業務を行う。
(1)エネルギーを消費する設備の維持に関すること。
(2)エネルギーの使用方法の改善及び監視に関すること。
(3)法に定める定期の報告に係る書類の作成に関すること。
(4)エネルギーの使用状況の把握、分析及び記録に関すること。
(5)その他エネルギー管理全般に関すること。
(エネルギー管理担当者)
第6条 法の定めるエネルギー管理指定工場等に該当しない事業場に、エネルギー管理に関する業務を行うエネルギー管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置く。
2 管理担当者は、管理統括者が指名する。
3 管理担当者は、管理統括者の指示を受け、次の業務を行う。
(1)当該事業場におけるエネルギーの使用状況の把握及び報告に関すること。
(2)その他、当該事業場におけるエネルギー管理に関すること。
(エネルギー管理標準)
第7条 管理統括者は、法に基づく省エネルギーを適切かつ有効に実施するため、エネルギー管理標準を別に定めるものとする。
(構成員の義務)
第8条 構成員は、管理統括者、管理企画推進者及び管理員によるエネルギー管理に関して講ずる措置・指示に従い、省エネルギーに努めなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、省エネルギーに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。