(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第74条第1項の規定に基づき、高知県公立大学法人が設置する高知県立大学の学長(以下「学長」という。)の任期に関して必要な事項を定める。
(任期)
第2条 学長の任期は4年とし、再任されることができる。ただし、再任の場合の任期は、2年とする。
(規程の改正)
第3条 この規程を改正するときは、学長選考会議の議を経なければならない。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、施行の日以降に任命される学長から適用する。
2 施行日前の学長が再任された場合の任期は、第2条ただし書きの規定を適用する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。