高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人施設等貸付規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人固定資産等管理規程第24条の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)が所有する固定資産のうち土地及び建物(以下「施設等」という。)を授業等の法人業務以外に使用させる場合について必要な事項を定める。
(使用料)
第2条 施設等を、法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内において貸し付ける場合の使用料は、次のとおりとする。
 

種類

使用料の額

土地

電柱類を設置するために使用させる場合は、電気通信事業法施行令別表第一の規定の例により算定した額とする。

1以外の場合は、台帳価額を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の4を乗じて得た額(消費税法第6条第1項の規程により非課税とされるもの以外のものにあっては、当該乗じて得た額と当該乗じて得た額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例第70条の4に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額とを合算して得た額)を年額とする。

建物

 講義室、体育館等(以下「講義室等」という。)を臨時に使用する場合は、別表に定める額と当該の額に消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例第70条の4に規定する地方消費税の税率に乗じて得た地方消費税の額とを合算して得た額とする。

個別契約のほか別表に定めのない講義室等の貸付について、理事長が特に認めた場合は、許可することができる。この場合において使用料は理事長が定めるものとする。

1及び2以外の場合は、台帳価額を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の7を乗じて得た額と当該乗じて得た額に消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例第70条の4に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額とを合算して得た額に当該使用部分に係る電気料、水道料、ガス料等の共益費用(以下「共益費用」という。)の実費に相当する金額を加えて得た額を年額とする。

 

その他

この表において、「電柱類」とは電気事業又は通信事業の用に供する線路(以下「線路」という。)を支持する本柱、支線、支柱その他線路の附属設備をいう。

2 前項の使用料は、原則としてこれを前納させなければならない。ただし、理事長が認めたときはこの限りではない。
3 前項にかかわらず、理事長が特にやむを得ないと認めるときは、使用料を年度ごとに分割して納入させ、又は当該年度内において随時に納期を定めて納入させることができる。
(使用料の算定方法)
第3条 使用料の計算単位を年額で定めたものでその使用期間が1年未満であるとき、又はその使用期間に1年未満の端数があるときの使用料は、日割計算によるものとする。
2 計算した使用料に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
3 1件の使用料の額が100円未満であるときは、これを100円とする。
(共益費用の負担)
第4条 第2条の建物欄により講義室等を臨時に使用する場合は、共益費用として別表により計算して得た額と当該計算して得た額に消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例第70条の4に規定する地方消費税の税率に乗じて得た地方消費税の額とを合算して得た額を負担するものとする。
2 前項にかかわらず、使用に伴う共益費用は、理事長から施設等の使用の許可を受けた相手方(以下「使用者」という。)が、電気、水道、ガス等の供給者と直接契約を締結し、その代金を負担することができる。
3 前項において、建物の構造等のために電気、水道、ガス等の供給者から直接供給を受けることができない等やむを得ないときは、共益費用の額を、建物等の使用実態に合わせて子メーター等を参考にして適正に算定し、使用者が負担するものとする。この場合において、子メーター等の設置費用は、原則として使用者の負担によるものとする。
(使用料等の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び共益費用(以下「使用料等」という。)を減額又は免除することができる。
(1)国、地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。
(2)災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(3)施設等の効率的運用を助長するため、その一部を銀行、食堂、売店その他これらに類する目的に供するとき。
(4)法人に勤務する職員で組織する組合に事務所又は会議室として供するとき。
(5)施設等の貸付を受けている者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産の全部又は一部をその使用の目的に供することが困難になったとき。
(6)法人又は大学が共催・後援する事業等のために施設等を使用させるとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定は、施設等に地上権又は地役権を設定する場合について準用する。
3 第1項各号の減免については、次の表のとおり取り扱う。
 

該当条項

減免の取扱い

使用料

共益費用

第1号

免除

免除なし

第2号

免除

免除

第3号

免除

免除なし

第4号

免除

免除

第5号

免除

免除

第6号(共催)

免除

免除

第6号(後援)

半額免除

免除なし

第7号

申請内容により決定

 
(使用期間)
第6条 貸付の期間は、特別の事情がある場合のほか、1年を超えることができない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、施設等の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は平成27年4月1日から施行する。
附 則  (令和2年3月23日改正)
  この規程は令和2年6月1日から施行する。
 
 別表
 永国寺キャンパス 

建物

室名・使用面

1時間当たりの使用料等(円)

使用料

共益費用

合計

教育研究棟

A101,104,105講義室(大教室)

6,500

1,000

7,500

A109,110, 210~214講義室(中教室)

4,750

750

5,500

A106~108講義室(小教室)

4,000

500

4,500

A326~328会議室(会議室)

2,750

250

3,000

A401~406,413~419グループスタディルーム(セミナー室)

2,750

250

3,000

地域連携棟

B201~208講義室(小教室)

4,000

500

4,500

 
 池キャンパス 

建物

室名・使用面

1時間当たりの使用料等(円)

使用料

共益費用

合計

本部・

健康栄養学部棟

A301~303講義室(小-1教室)

100

100

200

A304~305講義室(小-2教室)

100

200

300

A306講義室(中-2教室)

200

300

500

A309~310講義室(小-1教室)

100

100

200

A318~321講義室(中-1教室)

200

200

400

看護学部棟

C220講義室(中-1教室)

200

200

400

C314講義室(中-1教室)

200

200

400

共用棟

大講義室(大教室)

400

700

1,100

D220会議室(小-2教室)

100

200

300

社会福祉学部棟

E102~103講義室(中-2教室)

200

300

500

看護福祉棟

F110~F111講義室(小-2教室)

100

200

300

体育館

全面

2,200

800

3,000

半面

1,100

800

1,900

 
 香美キャンパス 

施設名

室名・使用面

1時間当たりの使用料等(円)

使用料

共益費用

合計

教室

大教室

600

1,000

1,600

中教室

300

500

800

小教室

200

200

400

体育施設

体育館

全面

1,700

1,000

2,700

半面

900

500

1,400

グラウンド

全面

1,500

1,000

2,500

半面

800

500

1,300

武道場

900

1,500

2,400

テニスコート

1面 500

200

700

香美球場

8,000

-

8,000

フットサルコート

8,000

-

8,000

 
 香美キャンパス 講堂 

施設名

料金区分

使用料(円)

共益費用

午前

午後

夜間

全日

1時間

延長

1時間

当たり

9-12時

13-17時

18-22時

9-17時

13-22時

9-22時

講堂

入場料無料又は2,000円以下

13,000

16,300

13,000

26,000

35,700

3,300

1,000

入場料2,000円超える

32,500

35,700

32,500

45,500

55,300

4,800

講堂設備等

空調

5,000/時間

演出照明持込み

2,200/時間

音響・照明調整室

2,000/時間

ピアノ

11,500/日

 ※ 講堂設備等使用料は減免の対象外となります。