高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人運営費交付金等の収益化及び使途の特定に関する取扱要綱
(目的) 
第1条 この要綱は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の運営費交付金等に関する会計処理の取扱(収益化の基準、使途の特定)を定め、業務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(収益化の基準)  
第2条 運営費交付金債務、授業料債務、寄附金債務は、次の各号のいずれかの基準により収益化するものとする。
 (1) 期間進行基準  時の経過に伴い業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
 (2) 業務達成基準  業務の実施に伴い債務を収益化する基準
 (3) 費用進行基準  費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
(運営費交付金債務の収益化) 
第3条 運営費交付金債務の収益化は、期間進行基準に基づき、3月末日時点において行うものとする。ただし、退職手当については費用進行基準とする。
2 業務達成基準及び費用進行基準に基づき収益化する場合は、その業務の予算区分に応じ、毎年度別に定めるものとする。
3 前2項にかかわらず、資産の取得、役務の提供等が法人の責めによらない事由で翌年度以降の執行になる場合は、当該運営費交付金債務の額について収益化せず、翌年度に繰り越すことができるものとする。
(授業料債務の収益化) 
第4条 授業料債務の収益化は、期間進行基準に基づき、9月末日及び3月末日時点において行うものとする。
(寄附金債務の収益化)
第5条 寄附金債務の収益化は、費用進行基準に基づき認識、測定するものとし、3月末日時点において計上するものとする。
(前受受託研究費等の収益化)
第6条 前受受託研究費等の収益化は、費用進行基準に基づき、3月末日時点において行うものとする。
(運営費交付金等に係る使途の特定)
第7条 運営費交付金及び授業料の使途を次のとおり特定するものとする。
 (1) 人件費については、外部資金(寄附金収入、受託研究等収入、受託事業等収入をいう。以下同じ。)によるものを除き、他の経費に優先して運営費交付金により支払うものとする。なお、退職手当及び賞与については、運営費交付金により財源措置されるため、引当金は計上しないものとする。
 (2) 固定資産の取得については、外部資金によるものを除き、運営費交付金及び授業料を財源とする。ただし、運営費交付金の充当については、人件費への充当を優先する。
(固定資産取得時の資産見返勘定及び資本剰余金への振替) 
第8条 運営費交付金又は授業料を財源として固定資産を取得した場合は、予算実施計画により財源を特定し、運営費交付金債務又は授業料債務により資産見返勘定又は資本剰余金へ振替を行うものとする。
  
    附 則
  この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
1 見直しにより、高知県公立大学法人運営費交付金等に関する取扱要綱は、高知県公立大学法人運営費交付金等の収益化及び使途の特定に関する取扱要綱に名称変更する。
2 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
  この要綱は、平成31年3月1日から施行する。