高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学奨学寄附金規程
(趣旨)
第1条 高知県公立大学法人寄附金規程第1条第2項の規定に基づき、高知県立大学における奨学寄附金等の受入れに関する取扱いは、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「奨学寄附金等」とは、大学の教育研究の助成を目的として、大学に寄附される寄附金、設備及び機器をいう。
(申込及び受入の決定)
第3条 奨学寄附を申し出る者は、別記様式による奨学寄附金等申込書を、担当する部署を経由して、学長に提出することとし、学長は、第4条に基づいて受入れの可否を決定する。ただし、研究助成機関等への公募申請によるものの場合は、当該申請に関する研究助成機関等からの採択通知を奨学寄附金等申込書とみなす。
(奨学寄附金等の実施基準)
第4条 奨学寄附金等の受入れは、大学の研究上有意義であり、かつ大学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
  ただし、次の各号に掲げる条件が付されている奨学寄附金等は、受け入れることができないものとする。
(1)寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)寄附金による教育研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は大学以外の者に独占的に使用させること。
(3)寄附金の使途について寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全額または一部を取消すことができること。
(5)その他大学の教育研究に支障があると認められる条件。
(奨学寄附金等の支出)
第5条 奨学寄附金は、大学の会計に収納された後、間接経費として原則30%を差し引いた額を寄附の目的に沿って支出する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、学長の承認を得たうえで、間接経費を減額・免除できるものとする。
(1)奨学寄附金を受け入れた場合であって、寄附者の規則等により間接経費の負担を認めていないとき。
(2)物品等の寄附を受け入れた場合であって、間接経費の負担が困難と認められるとき。 
(3)教員の転入に伴い、他の研究機関から移し替えによる寄附金を受け入れたとき。
(4)学生への奨学金として寄附金を受け入れたとき。
(5)その他学長が特に認めたとき。 
2 奨学寄附金等として寄附された設備及び機器は、大学の資産としての手続きを経た後、寄附の目的に沿って交付する。
(奨学寄附金の使途)
第6条 奨学寄附金(間接経費を差し引いた額)は、寄附の趣旨に沿って、次の各号に掲げる経費の使途に支出することができる。
(1)教育研究に要する経費
(2)学生の教育研究に要する経費
(3)前各号に掲げるもののほか、教育研究の奨励を目的とする経費
2 学長は、前項に規定する使途以外に支出する特別な必要があると認めるときは、その使途を別に定めることができる。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。