高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人個人情報取扱事務委託基準
(趣旨)
第1 この基準は、高知県個人情報保護条例(平成13 年高知県条例第2号。以下「条例」という。)第14 条第1項の規定により、実施機関である高知県公立大学法人(以下「法人」という。)が法人以外のものに個人情報取扱事務を委託する場合において、個人情報の保護のために講ずべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準の対象となる委託)
第2 この基準の対象となる委託契約は、法人が個人情報取扱事務の全部又は一部を法人以外のものに依頼する契約のすべてをいい、一般に委託と称されるもののほか、印刷、筆耕及び翻訳等の契約を含むものとする。
(委託に当たっての留意事項)
第3 委託に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 委託先の選定に当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」及び「特定個人情報等取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守できるものを慎重に選定すること。
    なお、特定個人情報等取扱特記事項は個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合に使用するものとする。 
(2) 入札に当たっては入札の前に、随意契約に当たっては見積書を徴するときに、契約内容に個人情報の保護に関する特記事項があることを相手先に周知すること。
(3) 受託者に対し、受託業務に従事している者又は従事していた者が個人情報の漏えい等を行った場合には、条例第44 条、第45 条及び第48 条の規定に基づき処罰される場合があることを説明すること。
(4) 委託事務を行わせるために委託先に提供する個人情報は、委託事務の目的の範囲内で必要最小限のものとすること。
(契約の締結に当たっての留意事項)
第4 契約に当たっては、次の事項に留意するものとする。契約書に受託者が特記事項を守るべき旨を記載するものとする。ただし、契約書中に特記事項に掲げる内容を記載することを妨げない。
   なお、契約書によらないで契約するときは、受託者に特記事項を契約事項として交付するものとする。
(委託事務の実施に当たっての留意事項)
第5 委託の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1)委託事務を行わせるために委託先に提供する個人情報は、委託事務の目的の範囲内で必要最小限のものとすること。
(2)委託先が委託事務を再委託する場合は、あらかじめ法人の承認を必要とすること。
(3)特定個人情報を取り扱う事務を委託する場合にあっては、法人が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、委託先における個人情報の取扱状況を把握し、適切に指導すること。
 
附 則 
 この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
 
契約書記載例 

(個人情報の保護)

第○条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

※ 委託等の内容にあわせて、適宜必要な事項を追加し、また不要な事項を削除することができる。
 
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
注 「甲」は委託者である高知県公立大学法人(実施機関)を、「乙」は受託者を指す。
 
別記
特定個人情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)
第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う責任者(以下「個人情報保護責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。個人情報保護責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
2 個人情報保護責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を監督しなければならない。
3 業務従事者は、個人情報保護責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所等の特定)
第4 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ甲に届け出なければならない。
2 乙は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。
3 乙は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
(従事者に対する教育)
第5 乙は、業務従事者に対して、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
(1)再委託を行う業務の内容
(2)再委託の期間
(3)再委託の相手方
(4)再委託が必要な理由
(5)再委託で取り扱う個人情報
(6)再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
(7)前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約
(8)再委託の相手方の監督方法
(9)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次の事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
(1)再委託先
(2)再委託をする業務の内容
(3)再委託の期間
(4)再委託先の責任体制
(5)再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法
(6)その他甲が必要と認める事項
4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に甲に報告しなければならない。
5 乙は、再委託を行った場合、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(収集の制限)
第8 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第10 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第11 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1)個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(2)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で個人情報を保管すること。
(3)甲の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報を持ち出さないこと。
(4)個人情報を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を行うこと。
(5)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検すること。
(6)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(7)個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えい等につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(資料等の返還等)
第12 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、この契約の終了後甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
(報告義務)
第13 甲は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、必要があると認めるときは、乙に報告を求めることができる。
(立入調査等)
第14 甲は、この契約による業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、乙に対して調査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故報告)
第15 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故に係る個人情報の内容、件数、発生場所、発生状況等を書面により速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(損害賠償)
第16 乙は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
注 「甲」は委託者である高知県公立大学法人を、「乙」は受託者を指す。