高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人寄附金規程
(趣旨)
第1条 会計規程第44条に定める高知県公立大学法人(以下「法人」という。)における寄附金の取扱については、この規程の定めるところによる。
2 奨学寄附金、基金については別に定めるところによる。
(定義)
第2条 「寄附金」とは、法人の定款に定める業務の支援を目的として寄附される現金、有価証券及び物品等とする。
(寄附金の使途)
第3条 寄附金の使途は、寄附者が特定するものとする。ただし、寄附者が使途を特定していないときは、理事長が使途を特定するものとする。
(受入の制限)
第4条 次の各号に掲げる条件が付されている寄附金は、これを受け入れることができないものとする。
(1)寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3)寄附金の使途について寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全額又は一部を取消すことができること。
(5)その他理事長が特に大学運営上支障があると認める条件
(寄付の受入れ手続等)
第5条 寄附金の申込は、寄附金申込書により、理事長あてに申し込むものとする。
(受入れの決定)
第6条 寄附金の受入れの決定は、理事長が行う。
2 理事長は、前項の受入れを決定するにあたっては、寄附の使途として特定された業務を所管する者が所属する大学、部局長等の意見を聞くものとする。
3 理事長は、寄附金申込書の内容を審査し適当と認めたときは、速やかに寄附申込者へ寄附金受入受諾書により通知するものとする。
(使途の変更)
第7条 理事長は次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の使途の変更を行うことができるものとする。
(1)寄附の目的が達せられ、残額を他の使途に使用する場合
(2)当該使途で研究担当者等が指定されている寄附金について、当該指定を変更等する場合
2 前項第2号の規定により、寄附金の使途の変更を行うときは、当該寄附金について指定された研究者等の所属する大学、部局長等の意見を聞くものとする。
(その他)
第8条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。