(目的)
(たな卸資産の範囲)
2 たな卸資産のうち、「貯蔵品」の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)切手その他これに準ずる現金等価物
(2)1品目の購入単価が1,000円以上かつ数量が100個以上のもの
(3)会計事務責任者が必要と認めるもの
(たな卸資産管理責任者)
第3条 法人の大学所在地毎にたな卸資産管理責任者を置く。
(たな卸資産の評価方法及び評価基準)
第4条 たな卸資産の評価方法は、原則として移動平均法によるものとする。ただし、これにより難い場合は、最終仕入原価法によるものとする。
2 たな卸資産の時価が前項の規定により評価した価額(以下「評価額」という。)よりも下落したときは、当該時価をもって評価額とする。
(廃棄予定品の評価)
第5条 破損、故障または陳腐化が著しいため廃棄処分しようとするたな卸資産は、正規のたな卸資産と区別し、処分可能価額まで評価を切り下げることができる。
(たな卸資産の受払い及び残高記録)
第6条 たな卸資産管理責任者は、たな卸資産を同じ種類ごとに区分するとともに、入庫及び出庫並びに残高に関する数量及び金額を継続して記録したたな卸資産台帳(様式第1号)を作成するものとする。ただし、第4条第1項に規定する最終仕入原価法によるものについては、この限りではない。
(実地たな卸)
第7条 たな卸資産管理責任者は、毎事業年度ごとに、現品と管理簿とを照合して実地たな卸を行い、たな卸の対象外となる預り品、廃棄予定品等は、正規の在庫品と厳に整理区別しなければならない。
2 たな卸資産管理責任者は、前項に規定する実地たな卸を完了したときは、実地たな卸調査票(様式第2号)により、
会計規程第6条に規定する会計事務責任者に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、たな卸資産の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
【別紙様式第1号】
た な 卸 資 産 台 帳
年月日 | 摘要 | 受 入 | 払 出 | 残 高 |
数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 |
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【別紙様式第2号】
実 地 た な 卸 調 査 票
会計事務責任者 殿
上記のとおり実地たな卸を実施しましたので報告します。
年 月 日
たな卸資産管理責任者
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