高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知工科大学教員定年規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則第32条の規定に基づき、高知工科大学に常時勤務する教員のうちの任期の定めのない教員(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、期間の定めのない労働契約に転換した教員を含む)の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規程は、高知県公立大学法人高知工科大学年俸制給与規程における指定職標準年俸表の適用を受ける者には適用しない。
(定年による退職)
第3条 特に定める場合を除き、教員が定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(定年)
第4条 教員の定年は、次のとおりとする。ただし、法第18条第1項の規定による有期労働契約から期間の定めのない労働契約への転換を行った者で、その転換をした日(以下「転換日」という。)において、定年を超えている者にあっては、転換日を当該定年に達した日とみなす。
ア 教授、技術顧問、特任教授    67 歳
イ 准教授、講師、助教、助手、特任准教授、特任講師、特任助手   60 歳
(実施手続)
第5条 この規程の施行に必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決を経るものとする。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。