高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人契約事務取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人会計規程(以下「会計規程」という。)に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(一般競争入札参加者の資格)
第2条 一般競争入札に加わろうとする者の資格は、次の各号に掲げるものとする。
(1)各省庁の全調達機関において有効な統一資格を有する者
(2)高知県における競争入札等参加資格を有する者
2 前項に規定する者以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から競争入札参加資格について申請を受けたときは、高知県が定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えることができる。
3 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
4 高知県において競争入札参加資格を定めていない業種について一般競争入札に付そうとする場合においては、契約の性質又は目的に応じた合理的な理由に基づき、当該競争に参加する者に必要な資格を別途定めることができる。
(一般競争入札に参加させることができない者)
第3条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の者の使用人として使用した者
(入札の周知)
第4条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、法人のホームページ又は高知県広報若しくは掲示その他の方法により周知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち予定価格が500万円以上のものに係る入札の公告にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいて行う。
3 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度周知入札に付しようとするときの再度周知入札の周知は、第1項の規定にかかわらず、再度周知入札の前日から起算して3日前までにする。
(一般競争入札について公告する事項)
第5条 前条の周知の際には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争入札に参加する者に必要な資格
(3)契約条項を示す場所
(4)競争入札執行の場所及び日時
(5)無効入札に関すること
(6)入札保証金は徴しないこと及び落札者が契約を結ばない場合の損害賠償金に関すること
(7)郵便等による入札の可否
(8)前払金及び部分払いをする場合又は最低制限価格を定める場合にあってはその旨
(9)その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
3 前項第6号に規定する損害賠償金の額は、当該落札者が積算した契約金額の100分の10以上の額とする。
(指名競争入札における指名通知)
第6条 指名競争に付そうとするときは、前条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は第4条を準用する。
3 前条第2項の規定は、第1項の指名通知の場合に準用する。
(入札説明会)
第7条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格)
第8条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 予定価格調書の取扱については、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、別に定める場合には予定価格調書の作成を省略することができる。
(最低制限価格の作成)
第9条 工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて最低制限価格を設けることができる。
2 最低制限価格の取扱については、別に定める。
(最低価格の入札者の調査)
第10条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みにかかる価格が、最低制限価格を下回った場合には、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 調査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とする。
(入札に関する取扱)
第11条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。また、代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
2 入札に関する取扱は別に定める。
(開札)
第12条 競争入札の開札は、公告等に示した競争入札の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(落札者の決定)
第13条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 くじ引きは辞退できないものとする。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第14条 支払の原因となる契約のうち最低価格の入札者を落札者としないことができる契約は、次の各号に該当する場合とする。
(1)相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき
(2)その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
(3)総合評価落札方式を採用したとき
(落札者の決定通知)
第15条 会計規程第46条の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をする。
(1)最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
ア 当該落札者に必要な事項の通知
イ その他の入札者に、落札の決定の通知
(2)次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
ア 当該落札者に、必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者には、落札者とならなかった理由その他必要な事項
ウ その他の入札者には、落札の決定の通知
(指名競争入札参加者の資格)
第16条 指名競争入札に加わろうとする者の資格は、第2条の規定を準用する。
(入札参加者の指名)
第17条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として5人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名する者を2人以上5人未満とすることができる。
(入札の通知)
第18条 前条の場合においては、第5条(ただし、第1項第2号を除く)に規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第19条 第3条、第5条及び第7条から第15条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
(指名競争に付することができる場合)
第20条 次に掲げる場合、一般競争に代えて指名競争に付することができる。
(1)契約に係る予定価格が5千万円未満の場合
(2)工事または製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適さないと認められる場合
(3)その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をする場合
(4)一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(指名の基準)
第21条 請負契約について、第2条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定める。
(1)指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者
(2)当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者
(3)特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者
(4)指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務等を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者
(5)工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者
(随意契約によることができる場合)
第22条 会計規程第45条第2項に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)契約の性質又は目的が競争に適さない場合
(2)緊急の必要により競争に付することができない場合
(3)競争に付することが不利と認められる場合
(4)契約に係る予定価格が500万円未満の場合
(5)国、地方公共団体その他の公益法人と契約する場合
(6)外国で契約する場合
(7)競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がない場合
(8)落札者が契約を締結しない場合
(9)その他随意契約とする特別の事由がある場合
(10)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのある場合
2 前項第7号に規定する随意契約においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第8号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約によろうとする場合の審査)
第23条 前条第1項第3号により随意契約によろうとする場合は、次に掲げる場合とする。
(1)現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
(2)随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。
(3)急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
(分割契約)
第24条 第22条第1項第7号及び第8号に定めるところにより随意契約による場合、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第25条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、1人の者の見積書をもって代えることができる。
(1)災害その他特別の事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められる場合
(2)予定価格が30万円未満の場合
(3)前各号に定めるもののほか、不要と認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1)法令の規定により、その価格が定められている場合
(2)新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入
(3)専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入
(4)ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業にかかる契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約
(5)緊急に行わなければならない保守、修繕等で保守管理委託業者や納入業者に対し、原因調査および修繕、改良等を依頼する場合
(6)前各号に掲げるもののほか、会計事務責任者が必要ないと認めたとき
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、予定価格が10万円以下の場合には、メール、ファックス等見積書原本によらないことができる。
(予定価格の設定)
第26条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、会計事務責任者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
 (予定価格調書の作成の省略)
第27条 会計事務責任者は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が第23条第1項第2号に掲げるもの及び予定価格が500万円未満のものは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(契約の名義)
第28条 法人が締結する契約の名義者は、理事長とする。
2 前項の規定にかかわらず、会計規程第45条第2項に定めるところにより理事長から契約権限を委任された者は契約の相手方を決定し、契約の名義人となる。
(契約書の記載事項)
第29条 会計規程第47条に規定する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)契約の目的
(2)契約金額(一定期間継続するものまたは役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)
(3)契約の履行期限または期間及び場所
(4)契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)
(5)契約代金の支払または受領の時期及び方法
(6)前払金または既済部分及び既納部分に対する代価たる部分払の割合及び方法
(7)監督及び検査
(8)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(9)危険負担
(10)契約不適合責任
(11)契約に関する紛争の解決方法
(12)前各号に掲げるもののほか、契約に当たって必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した請負代金内訳書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略できる。
(契約書の取り交わし時期)
第30条 契約書の取り交わしは、遅滞なく(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間に)実施する。
(契約書の省略)
第31条 会計規程第47条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる契約をいう。
(1)契約金額が500万円未満の契約をするとき。ただし、契約の性質又は目的等により、相手方の適正な履行を確保するため、又は後日に紛争が起きないようにするために、証拠書として契約作成の必要があると認められるとき、及び法令の規定により書面による契約を行うこととされている場合を除く。
(2)物品を売り払う場合において、買い受け人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。
(3)国、地方公共団体その他公共的団体と契約をするとき。
(4)電気、ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業に係る契約または主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約をするとき。
(5)あらかじめ料金が決まっている物品、会場等の購入または賃借等の契約をするとき。
(6)前各号に掲げる場合を除くほか、契約の性質または目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴収する。
3 前項の請書その他これに準ずる書面には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。
4 契約金額が100万円未満の場合は、第2項及び第3項を省略することができる。
(長期継続契約)
第32条 業務運営上必要がある場合は、複数年契約を締結することができる。
(契約保証金)
第33条 法人と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金又は別に定める担保を速やかに納めさせなければならない。
2 契約保証金の納付の方法は、出納責任者が指定する口座への振込とする。
3 第1項の規定にかかわらず、別に定める場合には、契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。
4 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還する。
5 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法人に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによる。
(履行遅滞による遅延利息又は延滞違約金)
第34条 契約の履行期限内に契約者がその責に帰する事由により、契約を履行しなかった場合は、当該履行期限の翌日から履行が終わるまでの遅滞日数に応じ、次の各号に掲げる契約につき、当該各号に掲げる額の遅延利息又は延滞違約金を徴収する旨を約定させなければならない。ただし、契約の性質が、これを約定するに適しない契約である場合は、この限りでない。
(1)財産の売払い等法人が金銭の給付を受ける契約の場合は、遅滞金額につき年14.5パーセントの割合をもって計算した額の遅延利息
(2)工事又は製造の請負契約その他前号に掲げる契約以外の契約の場合は、契約代金から出来高部分又は履行済みの部分に対する契約代金相当額を控除した額につき年2.6パーセントの割合をもって計算した額の延滞違約金とする。
2 前項の規定による延滞違約金は、対価支払の際、徴収する。
(契約の解除、変更又は中止)
第35条 会計事務責任者は、必要があると認めたときは、契約の相手方と協議のうえ、契約の解除、変更又は履行の中止をすることができる。
(契約の解除) 
第36条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その契約を解除することができる。
(1)契約の相手方の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3)契約の履行につき不正の行為があったとき。
(4)監督もしくは検査を命ぜられた職員が行う監督または検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(5)前各号のほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
3 契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。
(契約解除に係る違約金)
第37条 前条の規定により契約を解除した場合(契約の解除が相手方の責めに帰することができない場合を除く。)において、契約の相手方が契約保証金の納付を免除されているとき(保証契約または担保を供されている場合を除く。)は契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。
(危険負担)
第38条 契約の履行中において法人及び契約の相手方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての相当の注意を怠らなかったと認められるときは、法人は、相当の損害を負担する。
(監督の方法) 
第39条 会計規程第48条に規定する監督の方法は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が、自ら立会い、指示その他の適切な方法によって行う。
2 監督の方法は別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、別に定める場合には監督の一部又は全部を省略することができる。
(検査の方法)
第40条 会計規程第48条に規定する検査の方法は、検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が、自ら契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行う。
2 検査の方法等については、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、別に定める場合には検査の一部又は全部を省略することができる。
(検査の時期)
第41条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後すみやかに実施しなければならない。
(監督及び検査の委託)
第42条 監督及び検査は、必要があるときは、法人の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第43条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、特別の必要がある場合を除き、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
(代価の納入)
第44条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記又は登録の前、若しくは使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただしやむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、物件の引渡し後又は使用開始後にその代価を納入させることを約定することができる。
(代価の支払)
第45条 代価の支払方法については、別に定めるところによる。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
(委任)
第46条 この規程に定めるもののほか契約の事務に関し必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第47条 この規程の改廃は、経営審議会の議を経て理事会の承認により行う。 
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規程の規定により別に定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、高知県の契約に関する関係例規、通知等を準用する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
  (施行期日)
1 この規程は令和2年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規程の施行日前に既にこの規程による改正前の高知県公立大学法人契約事務取扱規程第34条第1項第2号の規定により、延滞違約金を徴収する旨を約定している契約の当該延滞違約金の額の計算については、なお従前の例による。