高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学寄附講座規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「本学」という。)における寄附講座の設置及び運営について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「寄附講座」とは、本学の部局等において行われる教育研究又は社会貢献活動(以下「教育研究等」という。)を実施するもので、当該活動に係る経費を民間等からの寄附により賄うものをいう。
(名称)
第3条 寄附講座には、当該寄附講座における教育研究等の内容を示す名称を付する。
(申込)
第4条 寄附講座の設置に係る経費の寄附を申し出る者は、寄附申込書(別紙様式1号)を、担当する教員、当該教員の属する部局等の長(以下「部局長等」という。)及び副学長を経由して、学長に提出する。
(設置の申請)
第5条 部局長等は、前条の申込みがあった場合において、当該寄附講座の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めるときは、寄附講座設置申請書(別紙様式2号)により、学長にその設置を申請することができる。
(設置の決定及び通知並びに報告)
第6条 学長は、前条の申請があったときは、当該寄附講座の設置の可否を決定し、その旨を当該部局長等に通知するとともに、教育研究審議会に報告する。
(存続期間等)
第7条 寄附講座の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
3 存続期間を更新する場合の手続は、設置の手続に準じて行う。
(成果の公表)
第8条 部局長等は、寄附講座の存続期間が終了したときは、当該寄附講座等における教育研究等の成果の概要を取りまとめ、公表する。
(寄附講座の教員)
第9条 寄附講座には、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教員を置く。
2 寄附講座を担当する教員(以下「寄附講座教員」という。)の身分は、特任教授等とする。
3 寄附講座教員の選考は、高知県公立大学法人高知県立大学特任教授等規程に基づき行う。
(寄附講座教員の職務)
第10条 寄附講座教員は、当該寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当できる。
(経費の受入れ等)
第11条 寄附講座に係る経費は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は、高知県公立大学法人寄附金規程に定めるところにより寄附金として受け入れ、経理する。
(内容等の変更)
第12条 寄附講座の内容を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の手続に準じて行う。
(特許等の取扱い)
第13条 寄附講座教員が行った発明等に係る特許等の取扱いについては、高知県公立大学法人高知県立大学職員の職務発明等に関する規程の定めるところによる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、寄附講座に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
   この規程は、令和2年4月1日から施行する。