高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第1 法人 > 第6章 財務・会計等
高知県公立大学法人物品管理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人会計規程(以下「会計規程」という。)の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の物品の管理に関する基準を定め、その適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 法人の物品の管理に関しては、この規程の定めるところによるほか、高知県公立大学法人固定資産管理規程(以下「固定資産管理規程」という。)を準用する。
(物品の範囲)
第3条 この規程における物品とは、会計規程に定める固定資産以外のものをいう。
2 管理する物品とは、1個又は1式の取得価額が20万円以上50万円未満かつ耐用年数1年以上のものとする。
(管理責任者)
第4条 物品管理責任者は会計事務責任者が別に定める。
2 物品管理責任者は、物品管理を統括し、必要に応じて使用責任者に対して管理の状況について報告を求め、管理について必要な指示を行う。
(管理台帳)
第5条 管理台帳は、物品管理台帳とする。
2 物品管理責任者は、固定資産管理規程を準用して、整備、管理する。
(納品確認)
第6条 物品の発注に係る納品の事実を確認するために、購入を希望する当事者(以下「購入当事者」という。)以外の教員、一般職員、契約職員又は本法人との請負契約等により本法人の業務に従事する者(以下「教職員」という。)による納品確認を行う。
2 納品確認に係る業務の統括は物品管理責任者が行い、納品確認を担当する教職員(以下「納品確認担当者」という。)を指名する。
3 納品確認は、検収以前に行う。
4 物品が休日や時間外に納品されたとき及び学外で納品されたとき等、納品確認担当者による確認が困難な場合は、購入当事者等による納品確認を認める。ただし、納品確認担当者による事後確認を実施しなければならない。
5 一契約5万円未満の物品については、納品確認担当者による納品確認を省略することができる。
6 物品管理責任者は、納品確認及び検収の結果について対象を定めたうえで、事後調査を行うことができる。
(取得の認識) 
第7条 取得の時期は、高知県公立大学法人契約事務規程に規定する検査が完了した日、又は事実上物品を取得した日とする。
2 物品管理責任者は、物品の取得を認識した場合は速やかに物品の登録を行わなければならない。
(移動)
第8条 物品を移動しようとするときは、物品管理責任者の承認を得るものとする。
(貸付)
第9条 物品は、法人の業務に支障がない場合に限り貸し付けることができる。
(返納)
第10条 物品の返納を受けたときは、物品管理責任者に報告しなければならない。
(持出)
第11条 物品は、法人の教育及び研究に要する場合に限り持出すことができる。
2 物品を持出そうとするときは、物品管理責任者の承認を得るものとする。ただし、持出す期間が連続して1ヶ月を超えない場合は、これを省略することができる。
(除却)
第12条 物品を除却しようとするときは、物品管理責任者の承認を得るものとする。
(滅失、破損)
第13条 管理責任者は、使用中の物品について、滅失又は破損の事実を発見したときは、その原因を調査し、速やかに物品管理責任者に報告しなければならない。
2 物品管理責任者は、前項の規定による報告に基づき、物品管理台帳の記載内容を変更する場合は、遅滞なく、その手続きを取るとともに、再発の防止のための対策を講じなければならない。
(委任)
第14条 この規程を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。