高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人職員安全衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令及び高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の規程に別の定めがあるもののほか、職員の労働災害及び健康障害を防止し、安全と健康を確保するため、安全衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業場)
第2条 事業場は、永国寺事業場、池事業場及び香美事業場とする。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、安全衛生管理体制を確立し、快適な職場環境の実現及び労働災害の防止に努めるとともに、職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、自己の健康の確保及び増進に努めるとともに、この規程に基づく安全衛生及び健康管理に係る措置に協力しなければならない。
(衛生管理者)
第5条 各事業場に法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法令に定める資格を有する職員の中から理事長が選任する。
3 衛生管理者の職務は、各事業場における次の各号に掲げる衛生に係る技術的事項を管理する。
(1)職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)その他職員の労働災害を防止するために必要な事項に関すること。
(産業医)
第6条 各事業場に法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、法令に定める要件を備えた者のうちから理事長が選任する。
3 産業医の職務は、次の各号に掲げる職員の健康管理等の事項とする。
(1)健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)作業環境の維持管理に関すること。
(3)作業の管理に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5)健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6)衛生教育に関すること。
(7)職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(作業主任者) 
第7条 法人は、法第14条の規定により、職員の労働災害の防止を管理するため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。)第6条に定める作業の区分に応じて作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法令に定める資格を有する職員の中から理事長が選任する。
3 作業主任者の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)作業に従事する職員を指揮すること。
(2)設備の安全点検に関すること。
(3)安全管理上必要な措置に関すること。
4 作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場に掲示する等により、関係職員に周知しなければならない。
(衛生委員会)
第8条 各事業場に、法第18条に規定する衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、職場の衛生管理に関する次の事項について調査審議し、理事長に対して意見を述べることができる。
(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
3 衛生委員会は、次に掲げる委員5人をもって組織する。
(1)当該事業所における事務責任者又はこれに準ずる者のうちから理事長が指名した者
(2)衛生管理者
(3)産業医
(4)衛生に関し知識及び経験を有する者のうちから理事長が指名した者
4 前項第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 衛生委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
(衛生委員会の運営等)
第9条 衛生委員会は、委員長が招集し、原則として月1回以上開催する。
2 委員長は、委員会の都度、遅滞なく、委員会における審議の概要を職員に周知しなければならない。
3 委員長は、衛生委員会の議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
4 この規程に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員会が定める。
(健康診断)
第10条 法人は、職員の健康を管理するため、次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1)採用時健康診断
(2)一般定期健康診断
(3)特別健康診断
2 前項第1号に規定する健康診断は、常時勤務する職員として採用するときに行うものとする。
3 第1項第2号に規定する健康診断は、職員全員を対象として1年以内ごとに行うものとする。
4 第1項第3号に規定する健康診断は、職員が次のいずれかに該当する場合に行う。
(1)衛生上有害な業務又はこれに準ずる業務に従事するとき。
(2)海外派遣研修などで、6月以上の海外生活を予定して出張するとき又は6月以上の海外生活を終了して帰国したとき。
5 健康診断の項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の定めるところによる。
6 職員は、指定された期日又は期間内に、第1項に定める健康診断を受けなければならない。
7 前項の健康診断を受けることを希望しない者は、他の医療機関における健康診断を受けることができる。この場合においては、その結果を証明する書面を速やかに衛生管理者に提出しなければならない。
8 職員は、産業医及び衛生管理者が健康診断の結果に基づき行う健康管理に関する指導に従うとともに、自己の健康保持増進に努めなければならない。
9 法人は、健康診断の結果、指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとの記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
  (ストレスチェック)
第10条の2 法人は、職員の心の健康の保持増進のため、ストレスチェックを実施する。
2 ストレスチェックの実施について必要な事項は別に定める。
(秘密の保持)
第11条 健康診断の事務に従事する職員は、その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 
    附 則
  この規程は、平成28年8月1日から施行する。
 
    附 則     
  この規程は、平成28年10月5日から施行する。