高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第2 高知県立大学 > 第3章 人事及び服務 > 第3節 その他
高知県公立大学法人高知県立大学特定プロジェクト職員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、競争的外部資金の提供を受けた教育・研究プロジェクト若しくは理事長が必要と認める事業等(以下「特定プロジェクト」という。)を推進するため雇用する特定プロジェクト職員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 特定プロジェクト職員とは、契約期間を付して雇用する職員であって、理事長が定める特定のプロジェクト等に従事する者をいう。
(名称)
第3条 特定プロジェクト職員について、理事長の定めるところにより、必要に応じて当該プロジェクト等の名称を職名に付記することができる。
(選考及び決定)
第4条 特定プロジェクト職員の選考に当たっては、プロジェクト等の理念及び目標に基づき、原則として公募制により国内外を問わず広く人材を求めるものとする。
2 特定プロジェクト職員の選考は、学長が指名する選考委員の審査を経たうえで、理事長が決定するものとする。
(雇用期間等)
第5条 特定プロジェクト職員の雇用期間は、事業年度の範囲内で定めるものとし、雇用の通算期間は当該特定プロジェクトに係る終期を限度とする。
2 特定プロジェクト職員は、高知県公立大学法人一般職員定年規程を適用しない。
(給与等)
第6条 特定プロジェクト職員の勤務形態、給与及び手当は、その業務の内容を考慮して、理事長が決定する。
(育児休業及び介護休業)
第7条 特定プロジェクト職員の育児休業及び介護休業等に関する事項は、高知県公立大学法人職員の育児・介護休業等に関する規程に定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規程の実施に関し特に必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和4年4月1日から施行する。