高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学教員評価規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学総務・危機管理本部規程(以下「本部規程」という。)第7条の規定に基づき、教員評価に必要な事項を定める。
(評価の対象となる教員)
第2条 すべての教員は、評価の対象となる。
2 評価の対象とならない教員については、学長が別途定める。
(評価の対象となる活動)
第3条 評価は教員の、職務を通じて発揮された、次の各号の項目についての自己点検・評価を基礎に行うものとする。
(1)教育活動
(2)研究活動
(3)社会的活動
(4)組織の管理・運営に関する活動
(評価の対象期間)
第4条 評価の対象期間は、教員評価を実施する年度とする。
(組織)
第5条 本部規程第7条第1項に基づき、教員評価専門会議(以下「専門会議」という。」)に必要な事項を定める。
2 専門会議の構成員は別に定める。
3 専門会議の議長は、学長指名により決定する。
4 専門会議に教員評価部会(以下「部会」という。)を置く。
5 部会の構成員は別に定める。
6 部会の長(以下「部会長」という。)は学長指名により決定する。
(目標の設定)
第6条 教員は、年度当初に第3条に定める活動にかかる職務の目標を設定する。
(自己評価の実施)
第7条 教員は「教員評価のための活動実績・自己評価表」と活動実績を挙証する資料を作成し、部会に提出する。
(評価の実施)
第8条 部会の部会長は、教員の活動実績内容と自己評価結果について各活動を評価し、部会の評価案を策定し専門会議に報告する。
(評価の決定)
第9条 専門会議は、部会から報告された評価案を総合的に審議し、評価案を策定する。
2 専門会議は、前項の評価案を学長に報告する。
3 学長は前項について検討し、評価を決定する。
(評価の通知)
第10条 評価結果は、教員本人に通知する。
(不服の申立て)
第11条 評価の対象となった教員が、評価結果に不服があるときは、その通知があった日から原則として10日以内に専門会議に対し、不服申立てをすることができる。
2 専門会議は、不服申立ての内容を審議し、その結果を申立てを行った教員に通知する。
(評価結果等の活用)
第12条 評価の結果は、勤勉手当及び昇給等に反映する。
(FDの支援)
第13条 評価が低く改善を要する教員には、大学が研修の機会を提供する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、評価の実施に関して必要な事項は、学長が別途定める。
附 則
  この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年1月27日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成29年10月5日から施行する。
附 則 
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。