(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人組織規程第2条に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の法人本部の組織について、必要な事項を定める。
(本部組織)
第2条 法人に法人本部を設置し、次表左欄に掲げる部及び同表右欄に掲げる課を置く。
部 | 課 |
総務部 | 総務企画課、情報課、施設管理課 |
財務部 | 財務課 |
(分掌事務)
第3条 総務企画課の分掌事務は、大学の主管に属することを除き、次のとおりとする。
(1)理事会及び経営審議会に関すること
(2)文書管理及び公印管理に関すること
(3)諸規程の制定、改廃に関すること
(4)諸式及び行事に関すること
(5)組織に関すること
(6)中期目標、中期計画及び年度計画に関すること
(7)情報公開及び個人情報保護に関すること
(8)職員の人事に関すること
(9)人材育成に関すること
(10)給与、旅費等の制度、勤務条件及び労務管理に関すること
(11)企画及び運営に関すること
(12)広報に関すること
(13)公用車等に関すること
(14)秘書業務に関すること
(15)監査に関すること
(16)庶務に関すること
(17)前各号に掲げるもののほか、他の部署に属さない事務の処理に関すること
2 財務課の分掌事務は、大学の主管に属することを除き、次のとおりとする。
(1)予算・決算に関すること
(2)会計事務に関すること
(3)財産に関すること
(4)資金計画及び資金調達に関すること
3 情報課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)情報セキュリティに関すること
(2)LAN及びワークステーション室の管理に関すること
(3)コンピュータ及び各種業務システム管理に関すること
(4)情報の一元化に関すること
4 施設管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)建物等の施設及びキャンパス環境の維持整備に関すること
(2)建物等の施設の使用管理に関すること
(3)施設等にかかる入札及び契約業務に関すること
(4)防火防災に関すること
(5)安全衛生管理に関すること
(職及びその職務)
第4条 法人本部には、次表左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
職 | 職務 |
法人本部長 | 理事長の命を受け、法人の事務を統括掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
理事長特別補佐 | 理事長の命を受け、法人全体の発展に向けて重要な特定の業務に従事する。 |
副本部長 | 法人本部長の命を受け、法人の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
部長 | 法人本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。 |
課長 | 部長の命を受け、課の事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。 |
企画監 | 特に高度な専門的事務の企画及び総合調整に従事するとともに、当該事務に従事する職員を指揮監督する。 |
主任 | 高度の専門的事務又は技術に従事し、当該事務又は技術に従事する職員を指揮監督する。 |
主幹 | 特定の事務又は技術に従事する。 |
主査 | 高度の事務又は技術に従事する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
2 法人本部に、前条に規定する職のほか、必要な職を置くことができる。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。