高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人本部組織規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人組織規程第2条に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の法人本部の組織について、必要な事項を定める。
(本部組織)
第2条 法人に法人本部を設置し、次表左欄に掲げる部及び同表右欄に掲げる課を置く。
 

総務部

総務企画課、情報課

財務部

財務課

 
(分掌事務)
第3条 総務企画課の分掌事務は、大学の主管に属することを除き、次のとおりとする。
(1)理事会及び経営審議会に関すること
(2)文書管理及び公印管理に関すること
(3)諸規程の制定、改廃に関すること
(4)諸式及び行事に関すること
(5)組織に関すること
(6)中期目標、中期計画及び年度計画に関すること
(7)情報公開及び個人情報保護に関すること
(8)職員の人事に関すること
(9)人材育成に関すること
(10)給与、旅費等の制度、勤務条件及び労務管理に関すること
(11)企画及び運営に関すること
(12)広報に関すること  
(13)公用車等に関すること
(14)秘書業務に関すること
(15)監査に関すること 
(16)庶務に関すること
(17)前各号に掲げるもののほか、他の部署に属さない事務の処理に関すること
2 財務課の分掌事務は、大学の主管に属することを除き、次のとおりとする。
(1)予算・決算に関すること
(2)会計事務に関すること
(3)財産に関すること
(4)資金計画及び資金調達に関すること
(5)建物等の施設及びキャンパス環境の維持整備に関すること
(6)建物等の施設の使用管理に関すること
(7)施設等にかかる入札及び契約業務に関すること
(8)防火防災に関すること
(9)安全衛生管理に関すること
3 情報課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)LAN及びワークステーション室の管理に関すること
(2)コンピュータ及び各種業務システム管理に関すること
(3)情報の一元化に関すること
(職及びその職務)
第4条 法人本部には、次表左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
 

職務

法人本部長

理事長の命を受け、法人の事務を統括掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

理事長特別補佐

理事長の命を受け、法人全体の発展に向けて重要な特定の業務に従事する。

副本部長

法人本部長の命を受け、法人の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

部長

法人本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

課長

部長の命を受け、課の事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

企画監

特に高度な専門的事務の企画及び総合調整に従事するとともに、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務又は技術に従事し、当該事務又は技術に従事する職員を指揮監督する。

主幹

特定の事務又は技術に従事する。

主査

高度の事務又は技術に従事する。

主事

事務に従事する。

2 法人本部に、前条に規定する職のほか、必要な職を置くことができる。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。