高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人事務処理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の事務処理権限及び手続に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)決裁とは、事務の処理について、最終的にその意思決定をすることをいう。
(2)委任とは、理事長又は学長の権限に属する事務の一部について、理事長から学長または学長から副学長に委ねることをいう。
(3)専決とは、理事長又は学長の権限に属する事務を常時、理事長又は学長に代わって決裁することをいう。
(4)合議とは、決裁を受ける事案の内容について、関係する他の部署の長等の同意を求めることをいう。
(5)代決とは、決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在(長期出張、病気、事故等により連絡が困難な場合をいう。以下同じ。)の場合に、当該決裁権者が決裁すべき事務を下位の職にある者が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁は、原則として所属する部署の長を経て、決裁権者の審査を受けるものとする。
2 前項の決裁を受ける場合、必要に応じ合議を受けなければならない。
(理事長の決裁事項)
第4条 理事長が決裁する事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、教員の任命、免職及び降任に係る決裁は、学長の申出に基づき行う。
(1)理事会及び経営審議会に関すること。
(2)組織に関すること。
(3)職員の人事及び給与に関すること。
(4)軽微な予算の変更に関すること(早急に変更しなければ、事業の執行に支障を及ぼすおそれのあるもの)。
(5)軽微又は定例的な法人規程の改正に関すること。
(6)契約に関すること。
(7)財産に関すること。
(8)法人にかかわる審査請求及び訴訟に関すること。
(9)法人の事業計画・実績報告に関すること。
(10)高知短期大学に関すること。
(11)前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関すること。
2 理事長は、特に緊急を要し理事会を招集する時間的余裕がないときは、理事会の議決事項を専決することができる。この専決について、理事長は次の理事会に報告し、承認を求めなければならない。
3 理事長は、次に掲げるものを除き、決裁事項の一部を、学長、法人本部長又は事務局長に委任し、又は専決させることができる。
(1)理事及び経営審議会委員の人事に関すること。
(2)組織に関することで重要なもの。
(3)一般職員の人事及び給与に関することで重要なもの。
(4)予定価格が5千万円以上の契約の締結に関すること。
(5)職員の任免及び懲戒
4 理事長は、決裁をする場合において、各大学の組織・人事及び経営に重大な影響を及ぼすと認められるときは、あらかじめ学長の意見を徴するものとする。
(学長の決裁事項)
第5条 学長が決裁する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)教育活動に関すること。
(2)研究活動に関すること。
(3)大学の社会貢献活動に関すること。
(4)大学の教育研究組織に関すること(学部・学科、重要組織の設置・廃止を除く)。
(5)教員の人事及び評価に関すること。
(6)教員の研修に関すること。
(7)教員の労務管理及び服務規律に関すること。
(8)教育研究審議会、教授会等の諸会議に関すること。
(9)教学の諸規程に関すること。
(10)学生募集及び入学試験に関すること。
(11)学生の福利厚生及び就職に関すること。
(12)学生の賞罰に関すること。
(13)学生の授業料の減免に関すること(制度の改廃を除く)。
(14)教育研究施設及び設備・備品等の管理に関すること。
(15)大学に対する寄附の受入及び管理、運営に関すること。
(16)前各号に準ずる事項に関すること。
(学長への委任事項)
第6条 理事長の決裁事項のうち、次に掲げるものは、学長に委任する。
(1)共同研究、受託研究及びその他研究指導に係る契約の締結に関すること。
(2)大学が管理・運営する施設の使用許可及び賃貸等に関すること。
(3)非常勤講師、特任教授、名誉教授、臨床教授、客員教授等の任命等に関すること。
(学長の専決事項)
第7条 理事長の決裁事項のうち、次に掲げるものは、学長の専決とする。
(1)所属職員の表彰に関すること。
(2)学内の事務組織の配置に関すること(部相当以上の組織を除く)。
(3)所属一般職員の配置に関すること(部長相当職以上の管理職を除く)。
(4)所属一般職員の評価に関すること。
(5)所属一般職員の研修に関すること。
(6)所属一般職員の労務管理及び服務規律に関すること。
(7)大学に勤務する非常勤職員等の雇用に関すること。
(8)大学に関する契約のうち、予定価格が5千万円未満の契約の締結、変更に関すること。
(法人本部長の専決事項)
第8条 理事長の決裁事項のうち、次に掲げるものは、法人本部長の専決とする。
(1)法人本部の事務組織の配置及び事務分掌に関すること。
(2)所属一般職員の配置に関すること(部長相当職以上の管理職を除く)。
(3)所属一般職員の評価に関すること。
(4)所属一般職員の研修に関すること。
(5)所属一般職員の労務管理及び服務規律に関すること。
(6)法人が管理・運営する施設使用許可等に関すること。
(7)法人本部に勤務する非常勤職員等の雇用に関すること。
(8)法人に関する契約のうち、予定価格が1千万円以下の契約の締結、変更に関すること。
(9)高知県情報公開条例及び高知県個人情報保護条例に基づく公開、開示、訂正に関すること。
(10)高知短期大学に在籍した学生又は在職した職員の証明事務に関すること。
(学長等の決裁事項の専決)
第9条 学長及び法人本部長は、前4条により決裁する事項の一部を、指定する者に専決させることができる。
(専決の報告)
第10条 専決した者は、必要と認められるとき、又は決裁の名義人から報告を求められたときは、専決した事項を報告するものとする。
(代決)
第11条 理事長の決裁事項について、理事長が不在の時で、あらかじめ事務処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は副理事長、副理事長が不在のときは理事又は事務局の長が代決することができる。
2 学長の決裁事項の代決については、当該事項を所掌する副学長又はあらかじめ学長が指定した者が、代決することができる。
3 その他の者の決裁事項の代決については、次席の者が代決することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。
5 代決をした場合は、速やかに決裁権者の後閲を受け、又は報告しなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項についてはこの限りではない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、決裁等の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年10月19日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。