高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院研究助成金規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院(以下、「本大学院」という。)に在学する大学院生のうち、明確な研究計画を持ち実現に向け努力を続けており、かつ、優れた研究能力を有している者で研究費の獲得が困難な者に対して、研究支援を行うことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この助成制度の対象者は、本大学院博士前期課程に在籍する2年次生、博士後期課程に在籍する2年次生以上の学生及び博士課程に在籍する3年次生以上の学生のうち、学位に関わる所定の研究計画書の審査に合格した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1)休学中の者
(2)標準修業年限を超えて在学する者
(助成金額、助成期間等)
第3条 助成金額、助成期間、助成者数及び募集時期は、別に定める。
(審査及び決定)
第4条 研究助成金の給付を受ける者(以下、「研究助成金受給者」という。)の審査及び決定にあたり高知県立大学大学院研究助成金審査委員会(以下、「審査委員会」という。)を設置する。
2 研究助成金受給者は、審査委員会による書類審査を経て、学長が決定する。
3 審査に関し必要な事項は、別に定める。
(助成停止及び返還)
第5条 研究助成金受給者が、次の各号のいずれかの事実に該当する場合は、各研究科委員会の議を経て、学長は、第4条の決定に遡り、助成金の採用を取り消すとともに返還を求める場合がある。
(1)退学し、又は除籍となった場合
(2)学業成績又は性行が不良である場合
(3)研究助成金の目的達成に反する重大な行為をなした場合
(4)研究助成金の申請にあたり、虚偽の記載等の不正の事実が判明した場合
(5)その他学長が認めた場合
(雑 則)
第6条 この規程に定めるもののほか、研究助成金に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規程は、平成26年9月24日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。