高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人一般職員定年規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則第32条の規定に基づき、高知県公立大学法人に常時勤務する一般職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 特に定める場合を除き、一般職員が定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 一般職員の定年は、65歳とする。
(管理職員の勤務上限年齢) 
第4条 管理職員等の職位にある一般職員(高知県公立大学法人一般職員給与規程第9条により管理職手当の支給をうける一般職員及び別に定める者をいう。以下「管理職員」という。)は、満60歳に達した日以降における最初の3月31日(以下「特定日」という。)をもって管理職員を降任する。
(管理職員の勤務上限年齢による管理職員の任用の制限の特例)
第5条 前条により管理職員を降任する職員について、本人が管理職員への任用を希望する場合において、一般職員の年齢構成及び欠員補充の困難性を鑑みて業務運営上必要と認めるときは、当該職員の勤務実績、専門性及び特定日における職位等を勘案し、特定日の翌日以降においても管理職員として勤務させることができる。
2 前項により特定日の翌日以降に管理職員として勤務させる期間は、1会計年度(4月1日から3月31日まで)以内とする。ただし、延長することを妨げない。
3 第1項により特定日の翌日以降に管理職員として勤務させる場合において、勤務させる期間が終了したとき又は勤務させる事由が消滅したときは、管理職員を降任するものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、前項により管理職員を降任する職員について準用する。
(定年前再雇用短時間勤務職員の雇用)
第6条 特定日以降に退職する一般職員であって、短時間勤務職員(1箇月の勤務時間が16日以内及び週31時間以内の職員をいう。)としての再雇用を希望する者は、定年退職日相当日(当該職員が定年前に退職しなかった場合の定年退職日をいう。)まで再雇用する。ただし、高知県公立大学法人職員就業規則第31条の解雇事由に該当すると認められるものを除く。
(実施手続)
第7条 この規程の施行に必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の議決を経るものとする。
附 則
 (施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 (高知県公立大学法人職員定年規程の廃止)
2 高知県公立大学法人職員定年規程は、廃止する。
 
附 則  
 (施行期日等)
1 この規程は、令和5年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
 (定年に関する経過措置) 
2 第3条の規規定にかかわらず、同条中65歳とあるのは、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間については、次表左欄の区分に応じた右欄の年齢とする。
 

経過期間

年齢

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

   61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

   62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

   63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

   64歳

 
(管理職員の任用の制限の特例の見直し)
3 第5条の規定は、必要があると認めるときは、令和13年3月31日までに見直すものとする。