高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学教員定年規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則第32条の規定に基づき、高知県立大学に常時勤務する教員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 特に定める場合を除き、教員が定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 教員の定年は、学長及び学長が指定する副学長を除き、次のとおりとする。
(1)教授、准教授、講師、助教 65歳
(2)助手           60歳
(実施手続)
第4条 この規程の施行に必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の議決を経るものとする。
附 則
 (施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 (高知県公立大学法人職員定年規程の廃止)
2 高知県公立大学法人職員定年規程は、廃止する。
 (経過措置)
3 第3条(2)に定める助手の定年については、平成23年3月31日現在、高知女子大学助手として高知県に雇用され、引き続き法人助手となった者には適用せず、同条(1)の例による。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。