(目的)
(定年による退職)
第2条 特に定める場合を除き、教員が定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 教員の定年は、学長及び学長が指定する副学長を除き、次のとおりとする。
(1)教授、准教授、講師、助教 65歳
(2)助手 60歳
(実施手続)
第4条 この規程の施行に必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の議決を経るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(高知県公立大学法人職員定年規程の廃止)
2 高知県公立大学法人職員定年規程は、廃止する。
(経過措置)
3 第3条(2)に定める助手の定年については、平成23年3月31日現在、高知女子大学助手として高知県に雇用され、引き続き法人助手となった者には適用せず、同条(1)の例による。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。