高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学ティーチング・アシスタント等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「大学」という。)の教育及び研究に係る補助業務等を在学生を採用して行わせる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 補助業務を行う大学院学生をティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)又はリサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)という。
(業務)
第3条 TAは、本学の優秀な大学院生に対し、教育的配慮の下に学部学生等に対する教育補助業務を行わせることにより、大学教育の充実と教育訓練の機会提供を図ることを、RAは、本学の優秀な大学院生に対し、研究補助者として研究遂行能力を育成し研究体制の充実を図ることをそれぞれ採用の目的とし、もって大学院生の処遇改善に資するものとして、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)TAは、講義、演習、実習、調査等の補助及び学習上の指導を行う。
(2)RAは、本学において実施される研究プロジェクト等に参画し、必要な研究補助を行う。
(採用資格)
第4条 TA及びRAになることのできる者は、本学大学院に在籍する学生とする。
2 TAは、担当しようとする科目の担当教員が、TA候補者として適性を認めることを採用の前提とする。
3 TA及びRAの候補者は、次の各号の一に該当し,教育補助業務及び研究補助業務の遂行能力があると認められる者とする。
(1)業務内容と密接な関連のある授業科目を優秀な成績で修めた者
(2)研究科における研究状況が良好であり,所定の年限で修了が見込める者
(3)その他研究科の長が優秀と認めた者
4 研究科は、TA及びRAの選考基準を必要に応じて定めるものとする。
(採用期間)
第5条 TA及びRAの採用期間は、会計年度内の定められた期間とする。
2 TA及びRAが従事する業務の研究プロジェクト等が、会計年度を跨いで継続する場合は、当該プロジェクト等が終了するまでの間、採用期間を更新することができる。
(担当時間)
第6条 TA及びRAの一人当たりの担当時間数は、本法人内で雇用するその他の日々雇用業務等を併せて原則として1週間当たり20時間未満、年間480時間未満とする。
2 前項の勤務時間は、当該学生の通常の研究指導、授業等に支障が生じないよう配慮しなければならない。
(手当の支給)
第7条 TA及びRAに手当を支給するものとする。
2 手当の単価は、次の各号を基準として年度ごとに定める予算の範囲内で支給する。また、当該単価は業務の内容に応じて基準単価から増額することができる。
(1)博士前期課程の学生であるTA及びRAの手当は、1時間当たり1,000円又は1,200円とする。
(2)博士後期課程の学生であるTA及びRAの手当は、1時間当たり1,200円又は1,500円とする。
3 前項各号の1時間当たりの手当の額は、業務の内容に応じて決定する。 
(選考及び採用)
第8条 研究科長は、科目担当教員又は研究プロジェクト担当教員と協議のうえTA又はRAの候補者を選考し、採用期間及び担当時間を定めて、学長の決裁を受けるものとする。
2 学長は、当該教育補助業務又は研究補助業務が第3条に掲げる採用の目的に照らして適当であり、かつ候補者の選考が第4条の規定に基づき適切であると認められるときは、候補者の採用を行うものとする。
(制度の適正な運用等)
第9条 研究プロジェクトチームの代表者は、RAに対し次に掲げる措置を講じるなど制度の趣旨にのっとり、適正な運用に努めなければならない。
(1)研究補助業務に関する事前の適切なオリエンテーションの実施
(2)受入れ教員による継続的かつ適切な指導・助言
2 RAが所属する研究科等の長及び研究チームの代表者は連携し、RA受入れ教員及び当該RAが在籍する研究科の研究指導教員から、随時当該研究補助業務等に関する意見を聴取しなければならない。
(事務局)
第10条 この規程の運用等に関する事項は教育・学生支援部が主管し、採用手続及び手当の支給に関する事項は、総務部がそれぞれ分担する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるものの他、TA及びRAに関して必要な事項は、各研究科委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 博士課程に学生が在籍しなくなるまでの間、博士課程の学生は、博士後期課程の学生と同様に取り扱う。
 
附 則 
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。