高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人一般職員再雇用規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)に常時勤務する一般職員(以下「職員」という。)の再雇用に関し必要な事項を定めるものとする。
(再雇用)
第2条 再雇用は、定年により退職する職員であって、再雇用を希望者について行う。ただし、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第31条の解雇事由に該当する者を除く。
2 前項により、再雇用を希望する職員は、定年退職日の2ヶ月前までに理事長に書面で申し出なければならない。
3 再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)には、試用期間を設けない。
(任期)
第3条 再雇用職員の任期は、4月1日から3月31日までの1会計年度内で定めるものとする。
2 再雇用職員が希望するときは、1会計年度内で任期を更新する。この場合においては、第2条第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
3 前2項に定める任期の末日は、再雇用職員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(勤務時間等)
第4条 再雇用職員の勤務時間等については、高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程に準ずる。ただし、再雇用職員が週5日の勤務を希望しない場合はこの限りでない。
(給与等)
第5条 再雇用職員の給料月額は、定年時の職能給及び60歳の年齢給の合計額に100分の70を乗じて得た額とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。ただし、定年時と異なる職能の級を適用する再雇用職員の給料月額は、新たに適用する職能の級の月額及び60歳の年齢給の合計額を超えてはならない。
2 再雇用職員に支給する手当は、子ども手当及び退職手当を除き、高知県公立大学法人一般職員給与規程に準ずる。
3 再雇用職員が週5日の勤務を希望しない場合、第1項に規定する給料月額に勤務日数の割合を乗じた額を支給する。
4 前3項にかかわらず、理事長が特に必要があると認めた場合には、給料及び手当を別に定めることができる。
(その他の勤務条件)
第6条 この規程に定めるもののほか、再雇用職員の服務その他の勤務条件は、就業規則に準ずるものとする。
(委任)
第7条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 高知県公立大学法人準職員給与規程の適用を受けていた準職員で引き続きこの規程の適用を受けることになった職員のうち、定年時の職能給が2級以下の場合の者が、再雇用職員となる場合、第5条第1項中「100分の70」とあるのは、定年時の職能給が、1級の場合は「100分の85」と、定年時の職能給が2級の場合は、「100分の77」とする。
附 則(平成25年3月22日改正)
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日改正)
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日改正) 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日改正)
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。