高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学紀要専門部会規程
(趣旨)
第1条 高知県立大学の教職員等の研究成果を学内外に公表するための高知県立大学紀要(以下「紀要」という。)に関して必要な事項を審議するため、本学に紀要専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 専門部会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)紀要の編集企画及びその方針に関すること
(2)紀要の編集及び刊行に関すること
(3)その他紀要に関する必要な事項
2 専門部会は、前項の事項に関して行った活動内容を自己評価しなければならない。
(組織)
第3条 専門部会は、次の各号に掲げる部会員をもって組織する。
(1)看護学研究科長
(2)人間生活学研究科長
(3)各学部からから選出された教員各1名
(4)各研究センターから選出された教員各1名
(任期)
第4条 部会員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 部会員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第5条 専門部会に部会長及び副部会長1名を置く。
2 部会長及び副部会長は、第3条第1号及び第2号の部会員の互選によって選出する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 部会長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、部会員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席した部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会長は、必要に応じて部会員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
5 審議結果については、図書館運営本部長に報告するものとする。 
(紀要の編集等)
第7条 高知県立大学紀要の編集等に関して必要な事項は別に定める。
(事務)
第8条 専門部会に関する事務は、図書部において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。