高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学、兵庫県立大学、東京科学大学、千葉大学、日本赤十字看護大学共同災害看護学専攻 共同教育課程運営委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学、兵庫県立大学、東京科学大学、千葉大学及び日本赤十字看護大学(以下「構成大学」という。)が、大学院設置基準(昭和49年6月20日文部省令第28 号)第31条及び構成大学学長による「共同災害看護学専攻の設置に関する協定書」に基づき設置する、共同災害看護学専攻に係る教育、研究、管理運営等に関する重要な事項を協議するために設置する共同教育課程運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)各構成大学の共同災害看護学専攻の専任教員
(2)各構成大学の共同災害看護学専攻が所属する研究科長が指名する教員
2 委員会に委員長を置き、委員会の業務を掌理する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長の任期は、1年とし、互選により選出する。
5 委員長は再任されることができる。  
6 委員会に副委員長を置き、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 副委員長の任期は、1年とし、委員長が所属する大学と異なる大学のうちから互選により選出する。
8 副委員長は再任されることができる。 
(協議事項)
第3条 委員会は、共同専攻に係る次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)学生の身分取扱及び厚生補導に関する事項
(2)授業科目およびこれに関わる教員の配置に関する事項
(3)カリキュラムの編成及び実施に関する事項
(4)研究指導教員の選定に係る事項
(5)入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項
(6)成績評価の方針に関する事項
(7)学位審査委員会の設置に関する事項
(8)学位の授与及び課程修了の認定に関する事項
(9)教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(10)予算に関する事項
(11)共同教育課程の編成及び実施のために必要な事項
(12)広報に関する事項
(13)自己点検・評価に関する事項
(14)FD推進に関する事項
(15)5大学看護学研究科長協議会(以下「研究科長協議会」という。)から付託を受けた事項 
(16)その他構成大学が必要と認めた事項
2 協議内容は、研究科長協議会又は構成大学の教授会若しくは研究科委員会(以下「会議等」という。)に報告し、必要に応じて承認を得るものとする。
(議事及び運営)
第4条 委員会は、各構成大学の専任教員1名以上の出席をもって成立する。
2 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員会は、必要に応じて部会やプロジェクトチームを置くことができる。
4 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員会が定める。
(事務局)
第5条 この規程に定める事務を取り扱うために事務局を置く。
2 事務局は、高知県立大学事務局、兵庫県立大学明石看護キャンパス経営部、東京科学大学事務局,千葉大学未来医療系事務部及び日本赤十字看護大学事務局が担当する。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和6年10月1日から施行する。