高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学及び日本赤十字看護大学による共同災害看護学専攻5大学学長会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学及び日本赤十字看護大学(以下「構成大学」という。)が、大学院設置基準(昭和49年6月20日文部省令第28号)第31条及び共同教育課程による共同災害看護学専攻の設置に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき設置する、共同災害看護学専攻に関する5大学学長会議(以下「学長会議」という。)について必要な事項を定める。
(構成)
第2条 学長会議は、構成大学の学長で組織する。
2 学長会議に議長を置き、議長は学長会議を招集する。
3 議長の任期は2年とし、互選により選出する。
4 学長会議に副議長を置き、副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 副議長の任期は2年とし、互選により選出する。
(会議)
第3条 学長会議は、構成員全員が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 構成員にやむを得ない理由があるときは、当該構成員の委任を受けた者(当該構成員が所属する大学の者に限る。)を代理者として出席させることができる。この場合において、代理者は、前項の構成員とみなすものとする。
(協議事項)
第4条 学長会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)協定書の改廃に関する事項
(2)協定書の条項についての疑義に関する事項
(3)その他構成大学が必要と認めた事項
(事務局)
第5条 この規程に定める事務を取り扱うために事務局を置く。
2 事務局は、議長が所属する大学が担当する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、学長会議の議事及び運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。