高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学職員の職務発明等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学(以下「大学」という。)に勤務する職員等が行った発明、考案及び意匠の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「職員等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 高知県公立大学法人職員就業規則第2条に定める教員及び一般職員
ロ 客員教授や研究員等で、職務発明等に関する契約がなされている者
ハ 職員と共同研究等を行う学生で、この成果の取扱いに関する契約がなされている者
(2)「発明」とは、特許法第2条第1項に規定する発明をいう。
(3)「考案」とは、実用新案法第2条第1項に規定する考案をいう。
(4)「意匠」とは、意匠法第2条第1項に規定する意匠をいう。
(5)「職務発明」とは、次に掲げるものをいう。
イ 職員等が本法人の研究経費(受託研究、共同研究、寄附金、科学研究費等の補助金を含む)の負担により行う研究等又は本法人が管理する施設、設備等を利用して行う研究等に基づき、得られた発明をいう。
ロ イ以外で、職員等の職務から生じた発明をいう。
ハ イ及びロについては、退職した職員等が在職中に完成したものを含む。
(権利の帰属)
第3条 高知県公立大学法人(以下「法人」という。)は、職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。
(届出)
第4条 職員等がその職務に関連して発明に至ったときは、当該発明をした職員等(以下「発明者」という。)は、次に掲げる書類を添え、発明等届・権利譲渡申出書(様式第1号)を速やかに理事長に提出するものとする。
(1)発明の内容を詳述した書面及び図面
(2)発明をするに至った経過を詳述した書面
2 複数の教員等が共同でなされた発明の場合は、発明者の中から代表者を定め、代表者が前項の届出を行うものとする。なお、その場合、当該発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を届出書に記載するものとする。
(届出に対する認定及び決定)
第5条 理事長は、前条第1項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る発明が職務発明に該当するか否かを認定し、該当する場合は、特許を受ける権利を承継するか否か決定するものとする。
(職務発明でない発明)
第6条 理事長は、前条の規定により職務発明に該当しないと認定した発明について、発明者から譲渡申出書(様式第2号)が提出されたときは、特許を受ける権利を承継するか否か決定するものとする。
(特許の出願)
第7条 理事長は、前2条の規定により法人が特許を受ける権利を承継すると決定したときは、特許出願または譲渡の決定を行うものとする。
2 発明者は、理事長が第5条の規定により職務発明でないと認定した後でなければ、特許出願を行ってはならない。
(出願審査の請求)
第8条 理事長は、前条の規定により特許出願を行った発明について、審査請求期間内に審査請求の適否及び審査請求前の譲渡等の方針を決定しなければならない。
2 理事長は、審査請求を行わないと決定した場合、発明者に対し、出願審査請求等の決定通知書(様式第3号)により、審査請求前の譲渡等の方針について発明者に通知し、譲渡先が決定していない発明で発明者から譲渡を受けたい旨申し出があった場合には発明者に無償で譲渡する。
(維持管理中の特許評価)
第9条 理事長は、維持管理中の特許権について、定期的に当該発明に係る評価審査を行うものとする。
2 理事長は、前項の規定による評価審査に基づき、当該特許権について引き続き法人が維持するか否かを決定し、法人が維持しない場合には前条第2項を準用する。
  この場合において、前条第2項中「審査請求」を「登録料の納付の手続」と読み替えるものとする。
(権利の処分)
第10条 理事長は、この規程により取得した特許権について維持する必要がないと認めるときは、当該特許権を処分することができる。
(第三者への権利譲渡等の制限)
第11条 発明者は、理事長が第5条の規定により、職務発明でないと認定し、又は法人が特許を受ける権利を承継しないと決定するまでは、特許を受ける権利の第三者への譲渡及び仮実施権の設定等を行ってはならない。
(登録補償金の支払)
第12条 理事長は、第7条第1項の規定により特許出願をした発明について法人が特許権を取得したときは、当該特許権に係る発明者に対し、登録補償金として権利1件につき10,000円を支払うものとする。
(実施補償金の支払)
第13条 理事長は、本規程に基づき法人が承継した特許を受ける権利の運用又は処分により収入を得たときは、毎会計年度の収入実績に応じ、翌年度の5月31日までに次の各号に掲げるところにより、当該発明者に対して支払うべき実施補償金の額を決定し、実施補償金決定通知書(様式第4号)により当該発明者に通知のうえ、決定額を支払うものとする。
(1)法人が当該特許を受ける権利又は特許権の運用により収入を得たときは、その収入額から出願、維持、活用等に係る直接経費(訴訟費用を含む。)の実費を控除した額の100分の50(1円未満の端数切り上げ)の金額
(2)法人が当該特許を受ける権利又は特許権を譲渡したときは、その代金から出願、維持、活用等に係る直接経費(訴訟費用を含む。)の実費を控除した額の100分の50(1円未満の端数切り上げ)の金額
2 理事長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、発明者と協議の上、別に実施補償金の額を決定し、当該発明者に支払うことができる。
(通知)
第14条 理事長は、第5条若しくは第6条の規定による認定若しくは決定を行ったときは、当該発明者に対し、発明等の決定通知書(様式5号)により速やかに通知しなければならない。
(職務発明専門部会)
第15条 理事長は、本条第2項に掲げる事項の決定にかかる諮問審議機関として、高知県立大学職務発明専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、第5条から第7条第2項、第8条第1項、第9条から第10条、第13条および第18条に定める事項を審議し、審議が決した時は、審議結果書(様式第6号)により速やかに理事長に報告するものとする。
3 理事長は、前項で定める報告を受けたときは、それぞれの事項について決定を行う。
(専門部会の組織)
第16条 専門部会は、次の者をもって構成する。
(1)学長
(2)副学長
(3)発明者の所属する組織の長(学部長、研究科長もしくはセンター長)
(4)事務局長
(5)その他学長が必要と認めた者
2 専門部会長は、学長とする。
3 専門部会長に事故あるときは、専門部会長があらかじめ指名する部会員が、その職務を代理する。
(会議)
第17条 専門部会の会議は、専門部会長が招集し、専門部会長がその議長となる。
2 専門部会は、部会員の過半数の出席をもって成立する。
3 専門部会の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数の場合は専門部会長が決するところによる。
4 専門部会の事務は、地域連携部が行う。
(不服の申立て)
第18条 発明者は、その発明に係る第5条の規定による認定若しくは決定又は第13条の実施補償金の額の決定に関して不服があるときは、第13条第1項もしくは第14条に定める通知を受けた日から1ヶ月以内に、理事長に対し不服申立書(様式第8号)をもって不服の申立てをすることができる。
2 理事長は、前項の申立てを受けたときは、委員会の意見を徴したうえで、申立てに対する決定を行い、当該不服の申立てを受けた日から2ヶ月以内に、その結果を当該申立人に通知しなければならない。
(共同開発者に対する補償)
第19条 第12条及び第13条の規定による補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、補償金は、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(転退職又は死亡したときの補償金の支払)
第20条 第12条及び第13条の規定による補償金の支払を受ける権利は、発明者が退職した後も存続するものとし、発明者が死亡したときは、その相続人がその権利を承継するものとする。
(秘密の保持)
第21条 発明者、委員会の委員その他関係者は、発明の内容その他発明者及び法人並びに大学の利害に関係のある事項について、出願公開等で公知となった情報を除いて、その秘密を守らなければならない。
(発明者起業における扱い)
第22条 理事長は、発明者が自らの発明を活用して成果の普及を図る場合、第8条第1項に準じて、当該発明の取扱の方針を決定するものとする。この場合「審査請求の適否」は「優先実施許諾」に「審査請求前の譲渡等」は「発明者等への譲渡」に読み代えるものとする。
(考案及び意匠の創作)
第23条 第2条から前条までの規定は、考案及び意匠について準用する。この場合において、第12条中「10,000円」とあるものは、「5,000円」と読み替えるものとする。
(その他)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成26年1月28日から施行する。
  (経過措置)
2 この規程の施行日までに本法人に帰属する特許出願しているものについては、以下の取扱いを行う。
(1)審査請求、維持管理中の特許評価及び権利の放棄については、第8条、第9条及び第10条を準用する。
(2)登録補償金及び実施補償金の取扱いについては、第12条及び第13条を準用する。
附 則
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成28年10月6日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、令和3年2月12日から施行する
附 則
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。