(趣旨)
(採用)
第2条 一般職員の採用は、選考試験によって行う。
2 選考試験は、筆記試験、面接試験又は適性検査のいずれかの判定の方法により、又はこれらの方法を併せ用いることにより行うものとする。
3 前項の選考試験を受けようとする者は、あらかじめ法人が指定した書類を提出しなければならない。
(昇任)
第3条 一般職員の昇任は、一般職員が当該昇任後の職に係る職務遂行の能力を有するかどうかの判定に基づいてこれを行う。
2 一般職員を昇任させる場合には、その者の勤務実績等が良好であることが明らかでなければならないものとする。
(高知県からの派遣職員に関する特例)
第4条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び公益的法人等への高知県職員の派遣等に関する条例(平成13年高知県条例第51号)第2条第1項の規定に基づき高知県から派遣された職員の採用及び昇任については、前2条の規定にかかわらず、同条の規定に基づく法人と高知県との間の取り決めに定めるところによる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、一般職員の選考に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。