高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院研究科長選考規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院看護学研究科及び人間生活学研究科(以下「研究科」という。)の各研究科長(以下「研究科長」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 研究科長の選考は、次の場合に行う。
(1)研究科長の任期が満了するとき
(2)研究科長が辞任したとき
(3)研究科長が欠員となったとき
2 前項の選考は、前項第1号に該当する場合においては、任期満了の日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合においては、原則として事実の発生の日から起算して30日以内に行う。
(選考の方法)
第3条 研究科長の選考は、選挙(以下「各選挙」という。)により行う。
(選挙)
第4条 選挙資格を有する者は、研究科委員会の構成員とする。ただし、休職中又は長期研修等のため6ヶ月以上不在の者を除く。
2 研究科長の被選挙資格を有する者は、研究科委員会の構成員の専任教授とする。
3 各選挙は、投票により行い、選挙資格を有する者の3分の2以上の投票をもって成立する。
4 投票は、単記無記名とし、上位得票者2名を研究科長候補者とする。
(選挙管理)
第5条 研究科長の各選挙を管理するため、研究科に選挙管理委員会を置く。
2 研究科長選挙管理委員会は、研究科で選出された委員3人をもって組織する。
3 選挙管理委員会は、選挙の結果をすみやかに学長に報告する。
4 学長は、前項の報告を受けて、研究科長候補者のうちから、研究科長を決定する。
(任期)
第6条 研究科長の任期は、2年とする。
2 研究科長の在任期間は、連続して2期を超えることができない。
3 第2条第2号及び第3号の場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙の実施に関して必要な事項は、研究科委員会において定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日改正)
  (施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 健康生活学研究科の研究科長については、同研究科が存続する間、学長が指名する。当該研究科長の任期は、本規程第6条の規定を準用する。
附 則(平成27年3月24日改正)
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。