高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第2 高知県立大学 > 第3章 人事及び服務 > 第3節 その他
高知県公立大学法人高知県立大学副学長等選任規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程第6条に規定する副学長、学長補佐、学生部長、附属図書館長、地域共生学研究機構長、総合情報研究センター長、地域教育研究センター長、健康長寿研究センター長、国際交流センター長、健康管理センター長、総務・危機管理本部長、教学本部長、研究倫理検討本部長、アドミッションセンター長、情報基盤・セキュリティ本部長、図書館運営本部長、教務部長、学長特別補佐(以下「副学長等」という。)の選任について、必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 副学長等(学長特別補佐を除く。)の選任は、人格が高潔で、学識にすぐれ、大学運営の能力を有する学内の常勤教員の中から学長が行う。
2 学長特別補佐の選任は、職員又は専門的知見を有する職員以外の者のうちから学長が行う。
3 職員以外の者のうちから任命される学長特別補佐の報酬は、当該学長特別補佐に対する担当業務の内容や職責等を総合的に勘案し、学長が定めるものとする。
4 副学長等は、第1条に規定する職を兼ねることができる。
(時期) 
第3条 副学長等の選任は、次の場合に行う。
(1)副学長等の任期が満了するとき。
(2)副学長等が辞任を申し出たとき。
(3)副学長等が欠員となったとき。
(4)その他、学長が必要と認めたとき。
2 副学長等の選任は、前項第1号の場合は、原則として任期満了の1月前までに行うものとし、前項第2号から第4号の場合はその事由が生じたとき速やかに行うものとする。
(任期)
第4条 副学長等(高知県立大学の学長特別補佐を除く。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、第3条第2号及び第3号の場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 高知県立大学の学長特別補佐の任期は1年以内で学長が決定する期間とし、再任を妨げない。ただし、原則として、2期を超えること及び選任した学長の任期の終期を超えることはできない。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 高知県立大学及び高知短期大学の副学長及び学生部長を除き、最初の副学長等の任期は、第4条の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附 則
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日付けで選任される高知県立大学の学長特別補佐及び学生部長の任期は、第4条の規定にかかわらず1年とする。
 
附 則 
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年12月21日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。