(趣旨)
第1条 この規程は、介護福祉課程(コース)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次のとおり課程(コース)を設ける。
学科 | 課程(コース) | 定員 |
社会福祉学科 | 介護福祉課程(コース) | 30人 |
(選考)
第3条 介護福祉課程(コース)への志願者に対しては、1年次に、別に定めるところにより選考を行う。
(転入)
第4条 介護福祉課程(コース)へは、転入することができない。
(出席時間数)
第5条 出席時間数が3分の2(介護実習は5分の4)に満たない者に対しては単位認定しない。
(その他)
第6条 この規程に定めるほか、介護福祉課程(コース)に関し必要な事項は、教授会の議を経て学部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。