高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学国内・国外研修に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学の教員の教育及び研究等の能力を向上させるため、教員自らが研修目標を定めて国内・国外研修に専念することに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における研修の種類は次のとおりとする。
(1)長期研修(6ヶ月以上1年以内の期間の研修)
(2)中期研修(3ヶ月以上6ヶ月未満の期間の研修)
(3)短期研修(1ヶ月以上3ヶ月未満の期間の研修)
(対象)
第3条 研修に派遣することのできる者(以下「研修員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)教授、准教授、講師、助教又は助手の職にある者で、教育研究等に必要な知識及び技能等を習得するための自己研鑽に努め、教員としての資質向上のために業績を上げている者
(2)学長が特に必要と認める者
(募集) 
第4条 研修員の募集は、次の各号に掲げる区分に応じ原則として当該各号に定める月に研修員の募集を行うものとする。
(1)派遣開始日が年度の上半期(4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)に属する研修 前年度の4月
(2)派遣開始日が年度の下半期(10月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)に属する研修 前年度の10月
(手続)
第5条 研修への派遣を希望する者(以下「研修希望者」という。)は、応募する研修の種類に応じた申請書(別記第1号様式、第2号様式又は第3号様式)、教員業績書(別記第4号様式)及び理由書(以下「申請書等」という。)を、所属する学部等の長(以下「所属学部長等」という。)に提出し、所属学部長等の承認を得なければならない。
2 研修希望者は、前条により所属学部長等に提出した申請書の写しを事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、研修希望者から前各項に掲げる申請書の写しの提出があったときは、研修に要する費用を算出する。
(研修員の決定)
第6条 研修希望者から申請書等の提出があった所属学部長等は、当該学部教授会等にて研修派遣候補者(以下「候補者」という。)を決定し、候補者から提出のあった申請書等に学部長等意見書(A4版縦1枚程度、長期研修の候補者について長期研修期間中の対応等についての記述を含めること。)を添えて学長に推薦する。
2 学長は、次の各号に掲げる者で構成する国内・国外研修審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、研修員の候補者を決定し、教育研究審議会に付議する。
(1)副学長(学長が指名するもの)
(2)事務局長 
(3)各学部長
(4)各研究科長
(5)地域教育研究センター長
(6)総合情報研究センター長
(7)健康長寿研究センター長
3 審査会の意見の決定については、当該学部等推薦者の所属学部長等を除いて行うものとする。
4 教育研究審議会は、原則として研修に派遣する日から起算して9ヶ月前までに研修員を決定する。
(研修期間・場所の変更)
第7条 研修員は、研修の期間又は場所を変更する必要が生じたときは、速やかに学長にその理由を文書で報告しなければならない。
(服務規律)
第8条 研修員は、研修期間中において研修施設等が定める服務規律に従い、研修に専念しなければならない。
(研修の報告)
第9条 研修員は、研修が終了したときは、ただちに研修等の結果に関する報告書を審査会へ提出しなければならない。
(評価)
第10条 研修員は、研修等の結果について評価を受ける。
2 審査会は、研修の評価を実施するとともに評価結果を学長に報告する。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成23年6月13日から施行する。
附 則 
1 この規程は、平成29年5月25日から施行する。
2 派遣開始日が平成29年度の下半期に属する中期研修員及び短期研修員の募集については、改正後の第4条第4号の規定にかかわらず、平成29年6月に行うものとする。
附 則
 この規程は、平成29年10月5日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年4月5日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。 
 
研修規程別記様式