高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学臨床教授等規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「本学」という。)における保健医療福祉系の教育の質の向上に資するため、臨床教授、臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)の称号を授与することに関して必要な事項を定める。
(臨床教授等の称号)
第2条 学長は、臨床経験豊かな医療従事者のうち、本学の学部学生及び大学院学生の教育上必要があると認められる者に対して臨床教授等の称号を授与することができる。
(臨床教授等の身分)
第3条 臨床教授等は、本学の専任教員の身分を有しない。
(給与等)
第4条 臨床教授等には、給与等は支給しない。ただし、本学での講義を担うために別途非常勤講師として臨床教授等を任命した場合は、この限りでない。
(選考)
第5条 前条の臨床教授等の選考は、関係する学部の教授会又は研究科の研究科委員会の申し出に基づき、教育研究審議会の議を経て学長が行う。
(称号の授与)
第6条 臨床教授等の称号の授与は、別記様式の証書を本人に交付して行う。
(付与期間)
第7条 臨床教授等の称号の付与期間は、2年以内とする。ただし、更新を妨げない。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。