高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学客員教授等規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「本学」という。)における客員教授、客員准教授及び客員講師(以下「客員教授等」という。)に関し必要な事項を定める。
(客員教授等の称号)
第2条 学長は、優れた知識・技術及び経験を有し、本学の教育研究の充実発展に特に資すると認められる者に客員教授等の称号を授与することができる。
(選考)
第3条 前条の客員教授等の選考は、教育研究審議会の議に基づき教授会の同意を経て、学長がこれを行う。
(待遇)
第4条 客員教授等は、本学の非常勤教員とする。
(称号の授与)
第5条 客員教授等の称号は、別記様式の証書を本人に交付してこれを行う。
(付与期間)
第6条 客員教授等の称号の付与期間は1年以内とする。ただし、更新を妨げない。
2 前項の更新を行う場合は、第3条から第5条の規定を準用する。
(雑則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育研究審議会において定める。
附 則
  この規程は平成23年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。