高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学名誉教授授与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、高知県立大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号を授与するための基準及び手続きを定めるものとする。
(選考の基準)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号の一に該当する者のうちから、選考によって授与する。
(1)高知県立大学(以下「本学」という。)の教授として10年以上在職し、特に功労があった者
(2)本学の学長として大学の運営に関し、特に功労があった者
(3)第1号の年数には達しないが、学術上、教育上又は大学の運営上の功績が特に顕著であった者
(在職年数の通算)
第3条 本学の准教授としての在職年数はその3分の2を、専任講師としての在職年数はその2分の1を、前条第1号の在職年数に通算することができる。ただし本学教授として3年以上在職したものに限りこれを適用する。
第4条 本学に勤務する以前における他大学等の教授としての在職年数はその3分の2を、准教授としての在職年数はその3分の1を、専任講師としての在職年数はその4分の1を、第2条第1号の在職年数に通算することができる。この場合においては、前条のただし書きを準用する。
(選考手続)
第5条 第2条第1号又は第3号に該当する者があったときは、副学長又は学部、研究科若しくはセンターの長は、学長に推薦するものとする。
2 学長は、前項の推薦を参考にして、その選考を教育研究審議会に諮るものとする。
3 第2条第2号に該当する者については、学長から教育研究審議会に推薦して、その選考を経なければならない。
第6条 教育研究審議会における選考は、候補者についての説明を行った後、無記名投票によって決定するものとする。
第7条 名誉教授授与者の決定には、教育研究審議委員の3分の2以上が出席した教育研究審議会で、出席者の4分の3以上の賛成があることを要する。
(発令その他)
第8条 名誉教授授与の発令は、大学がこれを行う。
第9条 辞令書の様式は、次のように定める。

第 号

 

          氏名

 

学校教育法の定めるところにより高知県立大学名誉教授の称号を授与する。

 

年 月 日

 

高知県立大学

第10条 名誉教授の称号を授与された者が、その栄誉をけがすと認められる行為をなしたときは、学長は教育研究審議会の議を経て、称号の授与を取り消し、辞令書を返付させることができる。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程は、施行日以前に本学を退職した者についても適用する。
3 この規程の施行の際、現に高知女子大学名誉教授の称号を有する者は、この規程による高知県立大学名誉教授の称号を有するものとする。
4 第2条及び第3条の規定にかかわらず、旧高知女子大学保育短期大学部の教授、助教授及び専任講師の勤務年数は、それぞれ本学の教授、准教授、専任講師の在職年数とみなす。
5 旧高知県立女子医学専門学校及び旧高知県立女子専門学校の校長、教授、助教授及び専任講師の勤務年数は、それぞれ本学の学長、教授、准教授、専任講師の在職年数とみなす。
6 高知女子大学の教授、准教授又は専任講師としての在職は、それぞれ本学の教授、准教授又は専任講師としての在職とみなす。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。 
附 則
  この規程は、平成26年9月24日から施行する。 
附 則
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成29年5月25日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成30年1月24日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 高知女子大学の助教授としての勤務年数は、本学の准教授の在職年数とみなす。
3 旧高知短期大学の教授としての勤務年数は、本学の教授としての在職年数と、准教授又は助教授としての勤務年数は、准教授としての在職年数と、専任講師としての勤務年数は、専任講師としての在職年数とみなす。