高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学学部長選考規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学学部長(以下「学部長」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 学部長の選考は、次の場合に行う。
(1)学部長の任期が満了するとき
(2)学部長が辞任を申し出たとき
(3)学部長が欠員となったとき
2 前項の選考は、前項第1号に該当する場合においては、任期満了の日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合においては、すみやかに行う。
(選考の方法)
第3条 学部長の選考は、選挙により行う。
(選挙)
第4条 選挙資格を有する者は、その学部の講師以上の専任の教員とする。ただし、休職中及び留学中の者を除く。
2 被選挙資格を有する者は、その学部の専任の教授とする。
3 選挙は、投票により行い、選挙資格を有する者の3分の2以上の投票をもって成立する。
4 投票は、単記無記名投票とし、上位得票者2名を学部長候補者とする。
(選挙管理)
第5条 学部長の選挙を管理するため、学部長選挙管理委員会を置く。
2 学部長選挙管理委員会は、教授を除く教員の中から教授会で選出された委員3人をもって組織する。
3 学部長選挙管理委員会は、前条の選挙の結果をすみやかに学長に報告する。
4 学長は、前項の報告を受けて、学部長候補者のうちから学部長を決定する。 
(任期)
第6条 学部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙の実施に関して必要な事項は、教授会において決定する。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規程にかかわらず、平成23年3月31日に現に学部長である者は、看護学部長を除き、平成23年4月1日付けで学部長となる。
3 高知県立大学の最初の学部長の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
4 この規程にかかわらず、平成24年4月1日付けで高知県立大学生活科学部の学部長となる者の選考については、理事長が選任するものとする。選任については、高知県公立大学法人高知県立大学及び高知短期大学副学長等選任規程の第2条から第4条を準用する。
附 則
  この規程は、平成26年1月28日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年1月27日から施行する。